○セクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成17年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるセクシャル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって男女が対等平等な関係で快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「セクシャル・ハラスメント」とは、職場における性的な言動に対する職員の対応によって、その職員が勤務条件につき不利益な取扱いを受けること又は職場における他の職員を不快にさせる性的な言動により、職員の勤務環境が害されることをいう。

2 この要綱において「職場」とは、職員がその職務に従事する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

3 この要綱において「性的な言動」とは、性的な関心や欲求又は性別により役割を分担すべきとする意識に基づく発言及び行動をいう。

4 この要綱において「勤務条件につき不利益な取扱いを受けること」とは、任用上の取扱い、給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、女性職員に対するセクシャル・ハラスメントのみならず、男性職員に対するセクシャル・ハラスメントについても適用する。

(職員の責務)

第4条 職員は、セクシャル・ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ職場環境を害することを自覚し、働く男女が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識の下に業務を遂行するように努めなければならない。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、セクシャル・ハラスメントを防止するため、次の措置を講じなければならない。

(1) 男性職員と女性職員が対等なパートナーとして業務が遂行できるように良好な勤務環境を実現すること。

(2) 所属職員の言動に留意し、セクシャル・ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内において性的な不快感を生じさせるポスター及び文書の掲示等があった場合は、これらを排除すること。

2 所属長は、所属職員から相談又は苦情があった場合は、直ちに対応するとともに人事担当課と連絡を取りつつ、必要に応じセクハラ対策委員会に報告するものとする。この場合において、対応に当たっては、プライバシーの保護に注意し、秘密を厳守するとともに、当事者及び関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、セクシャル・ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項等について、指針を定めるものとする。

2 各所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(苦情相談員の設置)

第7条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、町長が定めるセクシャル・ハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項についての指針に十分留意しなければならない。

3 相談員は、町長が職員の中から複数の者を命ずるとともに、職員に周知するものとする。

4 相談員は、セクシャル・ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員により苦情相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談員は、セクシャル・ハラスメントが生じている場合だけでなく、セクシャル・ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれのある場合又はセクシャル・ハラスメントに該当するか不明な場合についても、苦情相談として受け付けるものとする。

6 苦情相談に対応した相談員は、その内容を記録し、次条のセクハラ対策委員会に報告するものとする。

(セクハラ対策委員会の設置)

第8条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談に対し適切かつ効果的に対応するためセクハラ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談のうち第5条第2項及び第7条第6項の規定により報告された事案について事実関係を調査し、当該所属長、相談員及び職員に対して指導、助言、必要なあっせん等を行うものとする。

3 委員会は、副町長を委員長とし、王寺町職員分限懲戒審査委員会の委員で組織する。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指示した委員がその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

セクシャル・ハラスメントの防止に関する要綱

平成17年3月31日 告示第26号

(平成19年4月1日施行)