○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月18日

規則第2号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議長

議長が任命する職員

水道事業及び下水道事業の権限を有する町長

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月18日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第12号