○王寺町保健センター条例施行規則
平成16年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、王寺町保健センター条例(平成16年3月王寺町条例第2号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 王寺町保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第4条 保健センター内においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物及びペット、畜類等を持ち込まないこと。
(5) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(7) その他、保健センターの設置の目的に反する行為、公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(施設、設備等の損傷)
第5条 施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、王寺町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(王寺町いきいき健康ルーム設置条例施行規則の廃止)
2 王寺町いきいき健康ルーム設置条例施行規則(平成2年6月王寺町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。