○王寺町保健センター条例

平成16年3月19日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 住民の健康増進を推進するため、保健事業を総合的に行う拠点とするとともに、住民の自主的な保健活動の場に資することを目的として、王寺町保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 王寺町保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 王寺町保健センター「リーベル保健センター」

位置 王寺町久度2丁目2番1―501号(リーベル王寺東館5階)

(事業)

第3条 王寺町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。

(1) 予防接種及び感染予防に関すること。

(2) 各種健康診査及び健康相談に関すること。

(3) 保健指導及び健康教育に関すること。

(4) 地域の保健及び医療に関すること。

(5) 住民の健康増進及び健康づくりに関すること。

(6) その他保健及び衛生に関すること。

(職員)

第4条 保健センターの管理運営のため必要な職員を置く。

(利用者等の義務)

第5条 利用者及びその関係者(以下「利用者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則に従うとともに保健センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。

(損害賠償)

第6条 利用者等は故意又は過失により保健センターの建物又はその附属設備等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この条例で定めるもののほか、保健センターの管理運営に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(王寺町いきいき健康ルーム設置条例の廃止)

2 王寺町いきいき健康ルーム設置条例(平成2年6月王寺町条例第12号)は、廃止する。

王寺町保健センター条例

平成16年3月19日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)