○王寺町情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成16年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町情報公開条例(平成15年12月王寺町条例第28号)第19条第9項及び王寺町個人情報保護条例(平成15年12月王寺町条例第29号)の規定により、王寺町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 審査会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

王寺町情報公開及び個人情報保護審査会規則

平成16年3月19日 規則第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月19日 規則第3号