○王寺町情報公開及び個人情報保護審査会規則
平成16年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町情報公開条例(平成15年12月王寺町条例第28号)第19条第9項及び王寺町個人情報保護条例(平成15年12月王寺町条例第29号)の規定により、王寺町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第4条 審査会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。