○王寺町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町個人情報保護条例(平成15年12月王寺町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第7条第1項の規定による個人情報取扱事務の開始の届出は、個人情報取扱事務開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の開始年月日

(2) 個人情報の電子計算機処理の有無

(3) 個人情報の利用又は提供の有無

(4) 他法令等による開示制度の有無

(5) 個人情報が記録されている主な公文書の名称

(6) その他町長が必要と認める事項

3 条例第7条第1項後段又は第2項の規定による届出等は、個人情報取扱事務変更・廃止届(様式第2号)により行うものとする。

(目的外利用に係る申請等)

第3条 条例第9条ただし書の規定による個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課(これに相当する室等を含む。以下同じ。)の長は、当該個人情報を所管する課の長に個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 前項本文の規定による申請があったときは、当該申請に係る個人情報を所管する課の長は、その可否を決定し、個人情報目的外利用可否決定通知書(様式第4号)により当該申請をした課の長に通知するものとする。

(外部提供に係る申請等)

第4条 条例第10条ただし書の規定による個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は、町長に個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。

2 国又は他の地方公共団体からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 第1項本文又は前項の規定による申請があったときは、町長は、その可否を決定し、個人情報外部提供可否決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、当該通知書には、次に掲げる事項を許可の条件として付すとともに、当該条件に違反した場合における決定の取消し、個人情報の返還その他必要な事項を記載しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項

(2) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 個人情報の使用の停止に関する事項

(5) 個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項

(6) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(個人情報保護管理責任者)

第5条 条例第12条第4項の個人情報保護管理責任者は、課等の長をもって充てる。

(委託等における適正管理)

第6条 実施機関は、条例第13条の規定により個人情報取扱事務を委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせるときは、当該委託又は管理の内容に応じて、次に掲げる事項を委託契約書、協定書等に明記しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい等の防止に関する事項

(2) 秘密の保持に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 個人情報の目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(6) 事故発生時における報告義務に関する事項

(7) 提供資料の返還義務に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な事項

(9) 前各号に違反した場合の契約解除、損害賠償等に関する事項

(10) 条例第36条及び第37条に規定する罰則に関する事項

(個人情報開示請求書等)

第7条 条例第23条第1項に規定する請求書は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示の請求 個人情報開示請求書(様式第7号)

(2) 訂正の請求 個人情報訂正請求書(様式第8号)

(3) 削除の請求 個人情報削除請求書(様式第9号)

(4) 利用等の中止の請求 個人情報利用等中止請求書(様式第10号)

(5) 特定個人情報の利用停止の請求 特定個人情報利用停止請求書(様式第10号の2)

(本人等であることの証明に必要な書類)

第8条 条例第23条第2項(条例第27条第4項において準用する場合を含む。)に規定する本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が適当と認めるもの

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が適当と認めるもの

(3) 任意の代理人が個人情報(特定個人情報を除く。)に係る請求をする場合 当該任意の代理人に係る第1号に定める書類並びに当該請求に係る個人情報の本人の印鑑登録証明書を添付した委任状又は代理人選任届その他その資格を証明する書類及び特別の理由があることを証明する書類として町長が適当と認めるもの

(4) 任意の代理人が特定個人情報に係る請求をする場合 当該任意の代理人に係る第1号に定める書類及び当該請求に係る特定個人情報の本人の印鑑登録証明書を添付した委任状又は代理人選任届その他その資格を証明する書類

(個人情報開示決定通知書等)

第9条 条例第24条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第11号)

(2) 条例第17条の規定による個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第12号)

(3) 個人情報の全部を開示しないとき 個人情報不開示決定通知書(様式第13号)

(4) 個人情報を保有していないことにより開示しないとき 個人情報不存在通知書(様式第14号)

(5) 個人の全部を訂正するとき 個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

(6) 個人情報の一部を訂正するとき 個人情報一部訂正決定通知書(様式第16号)

(7) 個人情報の全部を訂正しないとき 個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)

(8) 個人情報の全部を削除するとき 個人情報削除決定通知書(様式第18号)

(9) 個人情報の一部を削除するとき 個人情報一部削除決定通知書(様式第19号)

(10) 個人情報の全部を削除しないとき 個人情報不削除決定通知書(様式第20号)

(11) 個人情報の全部の利用等を中止するとき 個人情報利用等中止決定通知書(様式第21号)

(12) 個人情報の一部の利用等を中止するとき 個人情報利用等一部中止決定通知書(様式第22号)

(13) 個人情報の全部の利用等を中止しないとき 個人情報利用等不中止決定通知書(様式第23号)

(14) 特定個人情報の全部の利用を停止するとき 特定個人情報利用停止決定通知書(様式第23号の2)

(15) 特定個人情報の一部の利用を停止するとき 特定個人情報利用一部停止決定通知書(様式第23号の3)

(16) 特定個人情報の全部の利用を停止しないとき 特定個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号の4)

2 条例第24条第4項に規定する書面は、個人情報開示等決定期間延長通知書(様式第24号)とする。

3 条例第25条に規定する書面は、個人情報開示等決定期間特例延長通知書(様式第25号)とする。

4 条例第19条の規定により、開示請求に係る個人情報の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否するときは、個人情報存否応答拒否通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(開示の実施等)

第10条 条例第27条の規定による開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、個人情報を閲覧する者は、当該個人情報が記録された公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 条例第27条の規定による公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(費用の前納)

第11条 条例第29条第2項に規定する当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(資料の提出又は説明の要求等)

第12条 事業者に対して、条例第32条第1項の規定により資料の提出又は説明を求める場合及び同条第2項の規定により是正又は中止の勧告をする場合は、その理由その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第34条の規定による運用状況の公表は、町ホームページに掲載して行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(王寺町電子計算組織の使用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の廃止)

2 王寺町電子計算組織の使用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年12月王寺町規則第12号)は、廃止する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、王寺町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年9月王寺町条例第27号)の施行の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により日本工業規格B5判からA3判までの用紙を用いて作成する場合

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき70円

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用

写しの送付に要する費用

個人情報の写しを送付する場合

当該送付に要する費用

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王寺町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月19日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月19日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第13号
平成18年3月20日 規則第3号
平成24年5月9日 規則第11号
平成27年9月30日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第1号
平成29年5月31日 規則第13号
令和3年7月1日 規則第10号