○王寺町情報公開条例施行規則
平成16年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町情報公開条例(平成15年12月王寺町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 開示を実施することができる日、時間及び場所
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定をした場合 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書を保有していないことにより開示しない旨の決定をした場合 公文書不存在通知書(様式第5号)
(5) 公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否する旨の決定をした場合 存否応答拒否通知書(様式第6号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第6条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記載されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の開示の実施)
第7条 公文書の開示をする場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の開示を実施する場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は1件につき1部とする。
(運用状況の公表)
第9条 条例第24条の規定による運用状況の公表は、町ホームページに掲載して行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 乾式複写機により日本工業規格B5判からA3判までの用紙を用いて作成する場合 | 白黒 1枚につき10円 カラー 1枚につき70円 |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用 | |
写しの送付に要する費用 | 公文書の写しを送付する場合 | 当該送付に要する費用 |