○王寺町立学校の通学区域に関する規則

平成15年12月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により王寺町立小学校児童及び王寺町立中学校の生徒の通学区域を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 王寺町立小学校児童及び王寺町立中学校生徒の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(準用)

第3条 第1条及び第2条の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、「小学校」とあるのは「幼稚園」と、「児童」とあるのは「園児」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

通学区域

王寺小学校

本町1~5丁目、畠田1~9丁目、畠田、葛下2~4丁目、藤井1~3丁目、藤井、元町1~3丁目、太子2丁目の一部(840―1・2・4~6、841―2・3・5~9・12、842―1、843、844)

王寺北小学校

舟戸1~3丁目、久度1~5丁目、王寺1~3丁目、葛下1丁目

王寺南小学校

明神1~4丁目、太子1・3丁目、南元町1~3丁目、太子2丁目(840―1・2・4~6、841―2・3・5~9・12、842―1、843、844を除く。)

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

通学区域

王寺中学校

舟戸1~3丁目、久度1~5丁目、王寺1~3丁目、本町1~5丁目、葛下1~4丁目、藤井1~3丁目、藤井、元町1~3丁目

王寺南中学校

畠田1~9丁目、畠田、明神1~4丁目、太子1~3丁目、南元町1~3丁目

王寺町立学校の通学区域に関する規則

平成15年12月19日 教育委員会規則第3号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月19日 教育委員会規則第3号
平成21年5月1日 教育委員会規則第1号