○王寺町個人情報保護条例

平成15年12月19日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(4) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(5) 事業者 法人その他の団体(国、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等(以下「独立行政法人等」という。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(6) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電子計算機処理に使用される磁気ディスクその他これに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないように努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(委託を受けた者等の責務)

第6条 実施機関から個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の委託を受けた者又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該委託又は管理の業務を行うに当たって取り扱う個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、当該事務又は業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先及び収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。

(特定個人情報以外の個人情報の収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関が王寺町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて事務の目的を達成するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教

(2) 人種及び民族

(3) 犯罪歴

(4) 社会的差別の原因となるおそれがある事項

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から収集する場合であって、当該個人情報を収集することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて適正な行政執行のために必要があると認めるとき。

4 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為により、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(特定個人情報の収集の制限)

第8条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用の制限)

第9条 実施機関は、当該実施機関の内部で個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 当該個人情報を利用することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報以外の個人情報の提供の制限)

第10条 実施機関は、当該実施機関以外の者に個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、当該個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。

(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算機の結合の制限)

第11条 実施機関は、個人情報を処理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害しないと認めるときは、この限りでない。

(適正な管理)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を速やかに、かつ、確実に廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

4 実施機関は、前3項に規定する個人情報の適正な管理を行うため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。

(委託等に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は公の施設の管理を指定管理者に行わせるときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の義務)

第14条 実施機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の開示請求)

第15条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に係る個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。

3 本人の委任による代理人は、次に掲げる場合は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(1) 個人情報(特定個人情報を除く。)に係る請求の場合で実施機関が特別な理由があると認めるとき。

(2) 特定個人情報に係る開示の請求の場合

(個人情報の開示義務)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関若しくは県の機関の指示により、開示をすることができない情報

(2) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人等(前条第2項及び第3項に規定する代理人をいう。以下同じ。)の場合においては、本人。以下この号において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないとされるものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示をすることにより当該評価、診断、選考、指導、相談等の事務事業又は同種の事務事業の適正な執行に支障を生ずるおそれがあるもの

(5) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(6) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損われるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示をすることが当該未成年者の利益に反すると認められる情報

(個人情報の部分開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第16条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(存否に関する情報)

第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(個人情報の訂正の請求)

第20条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に係る個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(以下「訂正」という。)を請求することができる。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、訂正の請求について準用する。

(個人情報の削除の請求)

第21条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この条及び次条において同じ。)第8条の規定に違反して収集されたと認めるときは、当該個人情報の削除(以下「削除」という。)を請求することができる。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、削除の請求について準用する。

(個人情報の利用等の中止の請求)

第22条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に係る個人情報が第9条の規定に違反して利用され、又は第10条の規定に違反して提供されていると認めるときは、当該個人情報の利用又は提供の中止(以下「利用等の中止」という。)を請求することができる。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、利用等の中止の請求について準用する。

(特定個人情報の利用停止の請求)

第22条の2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の2の規定に違反して提供されているとき 当該特定情報の提供の停止

2 第15条第2項及び第3項の規定は、利用停止の請求について準用する。

(開示等の請求方法)

第23条 開示、訂正、削除、利用等の中止又は利用停止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法定代理人等が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 開示等の請求に係る個人情報(削除又は利用等の中止の請求にあっては特定個人情報を、利用停止の請求にあっては情報提供等記録を除く。以下この条から第28条までにおいて同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定による請求書を提出しようとする者は、当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正を請求しようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の請求に対する決定等)

第24条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その提出があった日から起算して開示の請求にあっては15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、訂正、削除又は利用等の中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に係る開示等をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示等を請求した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該請求に係る開示等をしない旨の決定(第17条の規定により部分開示に係る決定をしたとき、第19条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしたときは、請求者に対し、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、個人情報を開示しない理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて通知しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

5 請求者は、実施機関が第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)内に第1項の決定をしないときは、当該請求に係る開示等をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(開示決定等の期限の特例)

第25条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第26条 開示請求に係る個人情報に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に対する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第16条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示等の実施)

第27条 実施機関は、第24条第1項の規定により開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る開示をしなければならない。

2 開示の方法は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真又はマイクロフィルム(以下「文書等」という。)に記録されている個人情報 文書等の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付

(2) 電子計算機処理に使用される磁気ディスクその他これに類する物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録されている個人情報 磁気ディスク等から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧若しくは写しの交付又は当該磁気ディスク等の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

3 実施機関は、前項に定める方法により開示をする場合において、当該文書等又は出力した物が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第17条の規定による部分開示をするときその他相当の理由があるときは当該文書等又は出力した物を複写した物を閲覧に供し、又はこれらの写しを交付することができる。

4 第23条第2項の規定は、前2項の規定により開示を受ける者について準用する。

5 実施機関は、第24条第1項の規定により訂正、削除又は利用等の中止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正、削除又は利用等の中止をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先への通知)

第27条の2 実施機関は、前条第5項の規定により訂正(情報提供等記録の訂正に限る。)を実施した場合において必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(口頭による開示請求等)

第28条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、個人情報の本人が開示請求をしようとするときは、第23条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、第23条第2項の規定にかかわらず、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提示しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第24条から第27条までの規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示をするものとする。

(手数料等)

第29条 第27条の規定による開示等に係る手数料は、無料とする。

2 第27条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第30条 開示決定等、訂正決定等、削除決定等、利用等の中止決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求、利用等の中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第31条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、削除決定等、利用等の中止決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求、利用等の中止請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する場合(当該個人情報の開示について開示請求者以外の者から反対の意見がある場合を除く。)、当該審査請求に係る個人情報を訂正する場合、当該審査請求に係る個人情報を削除する場合、当該審査請求に係る個人情報の利用等の中止をする場合又は当該審査請求に係る特定個人情報の利用を停止する場合

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(事業者に対する指導等)

第32条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該当事者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2 町長は、前項の資料又は説明により、事業者が個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該取り扱いの是正又は中止の指導をし、これに従わないときは、是正又は中止の勧告をすることができる。

3 町長は、事業者が第1項の資料の提出又は説明を正当な理由なく拒んだとき、又は前項の指導若しくは勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、事業者に対し意見を述べる機会を与えるものとする。

(他の制度等との調整)

第33条 開示等その他個人情報(特定個人情報を除く。)の取扱いについて、法令又は他の条例に定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

2 この条例の規定は、王寺町立図書館その他町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。

3 第8条第2項第3項第6号及び第4項第10条第1項第6号及び第2項第11条並びに第15条から第29条の規定(第8条第2項及び第3項第6号第10条第1項第6号並びに第11条の規定にあっては、審査会の意見聴取に関する部分に限る。)は、人事、給与、服務、福利厚生その他の町の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。

(運用状況の公表)

第34条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第36条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第6条第1項の委託若しくは管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第37条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た個人情報で公文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第38条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第39条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行の日以後遅滞なく」とする。

3 この条例の施行の際、既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供又は電子計算機の結合については、それぞれこの条例の相当規定により行われたものとみなす。

(王寺町電子計算組織の使用に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

4 王寺町電子計算組織の使用に係る個人情報の保護に関する条例(昭和62年12月王寺町条例第18号)は、廃止する。

附 則(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(不服申立てに関する経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

王寺町個人情報保護条例

平成15年12月19日 条例第29号

(令和4年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年12月19日 条例第29号
平成18年3月20日 条例第4号
平成19年9月18日 条例第18号
平成22年6月17日 条例第7号
平成24年5月9日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第12号
平成27年9月24日 条例第27号
平成28年3月15日 条例第1号
平成29年4月24日 条例第13号
令和4年6月20日 条例第15号