○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日

規則第7号

鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(昭和55年3月王寺町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の施行に関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(鳥獣飼養登録票の交付申請等)

第2条 法第19条第2項の規定により鳥獣飼養登録票の交付を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第19条第5項の規定により鳥獣飼養登録票の有効期間の更新を受けようとする者は、鳥獣飼養登録更新申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(登録票等の亡失届)

第3条 省令第20条第6項若しくは第24条第6項の規定による届出は、登録票等亡失届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(登録票等の再交付申請)

第4条 法第21条第2項において準用する法第19条第6項若しくは第24条第6項の規定による登録票等の再交付申請は、登録票等再交付申請書(様式第4号)によりしなければならない。

(販売の許可)

第5条 法第24条第11項において準用する法第19条第2項の規定による販売の許可を受けようとする者は、鳥獣販売許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(鳥獣譲受等の届出)

第6条 法第20条第3項の規定による届出は、鳥獣譲受等届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(住所等の変更の届出)

第7条 省令第20条第5項若しくは第24条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。

この細則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この細則は、平成27年5月29日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年4月15日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)