○王寺町議会議員政治倫理審査会規則

平成15年3月31日

議会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町議会議員政治倫理条例(平成15年2月王寺町条例第1号)第5条の規定に基づき、王寺町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長があたる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(傍聴の手続き)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、審査会の定める用紙に自己の住所、氏名及び年齢を自署し、係員の指示により傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴席が満員になったときは、入場することができない。

3 団体を入場させることにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、会長は、その若干人を指定して、これを許可することがある。

(傍聴券の発行)

第5条 会長は、傍聴席の整理上必要と認めるときは、傍聴券を発行することがある。

2 前項の傍聴券は、会議当日議会事務局の所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴席への入場禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他の人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者

(3) 旗、のぼり、プラカード又はこれに類するものを携帯している者

(4) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にある間、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子をかぶらないこと。

(2) みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 放談その他けんそうな行為をしないこと。

(5) 拍手その他いかなる方法でも、議事の言論に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(退場等の指示)

第10条 第4条から前条までの規定に違反する者があるときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、その者を退場させることができる。

2 傍聴を禁止したとき、若しくは傍聴を拒絶したとき、又は退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、議会事務局で処理する。

(資産報告書等の範囲)

第12条 資産報告書等とは、次の各号に掲げる事項を記した書面とする。

1 資産

(1) 土地 所在、地目、面積、取得の時期及び価額

(2) 建物 所在、種類、構造、床面積、取得の時期及び価額

(3) 不動産に関する権利(借地権等) 権利の種別、契約期日及び価額

(4) 動産 価額が100万円以上の動産の種類、取得の時期及び価額(自動車、船舶、航空機、書画、骨董及び美術工芸品等。ただし、生活に通常必要な家具、什器、衣服類を除く。)

(5) 預貯金 預貯金の預入金融機関名、預貯金の種類及び金額

(6) 有価証券等 公債又は社債の名称、種類及び額面金額の総額。株式の銘柄、株数、取得の時期及び額面金額の総額並びに時価総額。その他の出資先、出資の時期及び出資総額

(7) 信託 信託に関する権利の種類、受託者、信託財産の種類、数量及び額面金額の総額

(8) 貸付金及び借入金 貸付金及び借入金の明細、契約期日及び金額

(9) 保証債務 金銭保証、身元保証等の保証債務の内容及び金額(金銭保証については、同一人に対し総額100万円未満のものを除く。)

(10) 貯蓄性保険 貯蓄性の生命保険、損害保険等の種類、保険会社名、契約期日及び保険金額

(11) ゴルフ会員権 クラブ名及び口数

2 地位及び肩書

(1) 企業その他の団体における地位及び肩書

(2) 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取り決めについての相手方及び条件

3 収入、贈与及びもてなし

(1) 給与、報酬、事業収入、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、講演料、原稿料、年金その他これらに類する収入の出所及び金額(町から支給される報酬は除く。)

(2) 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び金額又は価額(一出所当たり3万円未満のものを除く。)

4 税等の納付状況

(1) 所得税及び事業税、県民税、固定資産税、国民健康保険料及び軽自動車税の納付状況

(2) 普通地方公共団体に関する使用料等の納付状況

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

王寺町議会議員政治倫理審査会規則

平成15年3月31日 議会規則第14号

(平成15年4月1日施行)