○王寺町議会議員政治倫理条例施行規則
平成15年3月31日
議会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町議会議員政治倫理条例(平成15年2月王寺町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(町民の審査請求)
第3条 条例第6条の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その200分の1の数は、地方自治法第74条第5項の規定に基づき選挙管理委員会が告示した数を4で除した数(端数があれば切り上げることとする。)とする。
4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。