○王寺町議会議員政治倫理条例施行規則

平成15年3月31日

議会規則第13号

(辞退届)

第2条 条例第4条第2項の規定による辞退届は、様式第1号によるものとする。

(町民の審査請求)

第3条 条例第6条の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その200分の1の数は、地方自治法第74条第5項の規定に基づき選挙管理委員会が告示した数を4で除した数(端数があれば切り上げることとする。)とする。

2 条例第6条の規定による審査請求は、様式第2号によるものとする。

3 条例第6条の規定による署名簿は、様式第3号によるものとする。

(審査会の審査)

第4条 条例第7条第4項の規定による審査結果報告書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による審査結果回答書は、様式第5号によるものとする。

(説明会)

第5条 条例第13条第1項の規定による説明会の開催請求は、様式第6号によるものとする。

2 条例第13条第3項の規定による説明会の開催請求は、様式第7号によるものとする。

3 条例第13条第3項の規定による署名簿は、様式第8号によるものとする。

4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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王寺町議会議員政治倫理条例施行規則

平成15年3月31日 議会規則第13号

(平成15年4月1日施行)