○平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会規約

平成15年2月5日

規約第1号

(設置)

第1条 生駒郡平群町、同郡三郷町、同郡斑鳩町、同郡安堵町、北葛城郡上牧町、同郡王寺町、同郡河合町(以下「7町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(名称)

第2条 協議会の名称は、平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 合併の是非を含めた7町の合併に関する協議

(2) 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成

(3) 7町の合併に関し必要な調査研究

(4) 前各号に掲げるもののほか、7町の合併に関し必要な事項

(事務所の所在地)

第4条 協議会の事務所は、7町の長が協議して定めた場所に置く。

(組織)

第5条 協議会は、会長及び委員(副会長を含む。以下同じ。)をもって組織する。

(会長及び副会長)

第6条 会長及び副会長は、7町の長の協議により、7町の長の中から、これを選任する。

2 副会長は、1名とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、協議会を代表する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

5 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)

第7条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 7町の長のうち前条第1項の規定により会長に選任された者以外の者

(2) 7町の助役

(3) 7町の議会の議長及び7町の議会ごとに選出された議員各1名

(4) 7町の長が協議して定めた学識経験を有する者若干名

2 委員は、非常勤とする。

(会議)

第8条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会長は、会議を開催しようとするときは会議に付すべき事項並びに会議の開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(意見等の聴取)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、7町の関係職員等に会議に出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(小委員会)

第10条 協議会は、その事務の一部について調査又は審議をさせるため、小委員会を置くことができる。

2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(幹事会及び専門部会)

第11条 会議に付すべき事項について協議し、又は調整するため、協議会に幹事会を置く。

2 会議に付すべき事項を専門的に協議し、又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。

3 幹事会及び専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が、別に定める。

(事務局)

第12条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(職員)

第13条 協議会の事務に従事する職員は、7町の長が協議して定めた者をもって充てる。

(経費の負担等)

第14条 協議会の運営に要する経費は、7町の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金は、7町で均等に負担するものとする。

(監査)

第15条 協議会の出納は、7町の長が協議して定めた2町の監査委員1名ずつに委嘱して監査する。

2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、会長の求めに応じて、合議により監査を行うものとし、監査を終えたときは速やかにその結果を会長に報告しなければならない。

(財務)

第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(費用弁償等)

第17条 会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用弁償等を受けることができる。

2 第9条の規定により会長の求めに応じ会議に出席した者は、費用弁償を受けることができる。

3 前各項の費用弁償等の額、支給方法等については、会長が別に定める。

(解散の場合の措置)

第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、同日において会長であった者がこれを決算する。

(雑則)

第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

この規約は、7町の長が協議して定めた日から施行する。

平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会規約

平成15年2月5日 規約第1号

(平成15年2月5日施行)