○王寺町文化財保護条例施行規則

平成15年3月24日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町文化財保護条例(平成15年3月王寺町条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、王寺町指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、王寺町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定による指定に同意した者は、王寺町指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、同条第6項に規定する王寺町指定文化財指定書(様式第3号)を文化財の所有者その他の関係者(以下「所有者等」という。)に交付する。

2 前項の王寺町指定文化財指定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、王寺町指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)により、速やかに、その再交付を申請しなければならない。

(所有者等の届出)

第4条 条例第8条第1項第1号から第5号の規定による届出は、次の各号のとおりとし、王寺町指定文化財指定書を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 王寺町指定文化財所有者等変更届(様式第5号)

(2) 王寺町指定文化財所有者等の氏名、名称又は住所変更届(様式第6号)

(3) 王寺町指定文化財所在場所変更届(様式第7号)

(4) 王寺町指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第8号)

(5) 王寺町指定文化財修理届(様式第9号)

(現状変更等の許可)

第5条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、王寺町指定文化財現状変更等許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了したときは、速やかに、王寺町指定文化財現状変更等終了届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金)

第6条 所有者等は、条例第9条第1項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、王寺町文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) 写真又は見取図

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(台帳)

第7条 教育委員会は、王寺町指定文化財台帳(様式第13号及び様式第14号)を備えつけるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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王寺町文化財保護条例施行規則

平成15年3月24日 教育委員会規則第1号

(平成15年4月1日施行)