○王寺町税条例施行規則

平成15年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町税条例(昭和29年6月王寺町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条 法第16条の2第1項の規定により、徴収金の納付又は納入を委託する場合における町長に提供することができる有価証券は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(納税証明書交付手数料の計算基準)

第4条 条例第18条の4第3項の規定による納税証明書の枚数の計算の基準は、1つの税目ごとに1つの年度をもって納税証明書1枚とみなして当該納税証明書に係る証明書交付手数料を徴収するものとする。

(固定資産課税台帳の閲覧手数料の計算基準)

第5条 条例第73条の2第2項の規定による固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算の基準は、1つの台帳ごとに1つの年度をもって固定資産課税台帳の閲覧1回とみなして当該固定資産課税台帳の閲覧に係る閲覧手数料を徴収するものとする。

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書交付手数料の計算基準)

第6条 条例第73条の3第2項の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算の基準は、土地又は家屋ごとに1つの年度をもって固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書1枚とみなして当該固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書に係る証明書交付手数料を徴収するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

王寺町税条例施行規則

平成15年3月24日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)