○王寺町政治倫理条例施行規則

平成15年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町政治倫理条例(平成15年2月王寺町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長及び副会長)

第2条 王寺町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の定数の3分の2以上の者が出席しなければ開会することができない。

3 審査会の議決は、会議に出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前条及び前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(辞退届)

第4条 条例第5条第2項の規定による辞退届は、様式第1号によるものとする。

(町民の調査請求)

第5条 条例第7条第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その200分の1の数は、地方自治法第74条第5項の規定に基づき選挙管理委員会が告示した数を4で除した数(端数があれば切り上げることとする。)とする。

2 条例第7条第1項の規定による調査の請求は、様式第2号の調査請求書によるものとする。

3 前項の調査請求書とともに提出する署名簿は、様式第3号の調査請求署名簿によるものとする。

4 条例第8条第1項の規定による調査結果報告書は、様式第4号によるものとする。

5 条例第8条第2項の規定による請求者への回答は、様式第5号によるものとする。

(説明会)

第6条 条例第11条第1項の規定による説明会の開催請求は、様式第6号によるものとする。

2 町長は、条例第11条第1項の規定により説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他の必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町政治倫理条例施行規則

平成15年3月24日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)