○王寺町議会議員政治倫理条例
平成15年2月5日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員が町民全体の奉仕者として、政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員及び町民の責務)
第2条 議員は、町民全体の奉仕者として、町政に携わる機能と責務を深く自覚し、町民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準の遵守等)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の奉仕者として、町民の模範となるよう法令を遵守し、常にその品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う工事等の請負契約並びに当該請負契約に関する許可、認可及び下請負契約、業務委託契約並びに物品納入契約に関し、議員が実質的に経営に携わる法人若しくは議員が役員と同程度の執行力と責任を有する法人又は特定の企業、団体等を推薦、紹介する等、その地位を利用して不正にその影響力を行使し、有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)の採用に関して、推薦又は紹介をしないこと。
(5) 町職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。)の職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を行使しないこと。
(6) 町が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約、業務委託契約及び物品納入契約に係る企業、団体又は事業主から政治活動に関する寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治及び道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
(7) 企業、団体等から、通常一般の社交の程度を超えた供応接待又は財産上の利益の供与を受けないこと。
(8) 町から活動及び運営に対する補助又は助成を受けている団体等の役員に就任しないこと。
2 議員は、前項各号に違反する事実があるとの疑惑をもたれた場合は、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責務を明らかにしなければならない。
(町の工事等の契約に対する遵守事項)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の趣旨を尊重し、議員の配偶者、1親等以内又は同居の親族、議員が実質的に経営に携わる法人並びに議員が役員と同程度の執行力と責任を有する法人等は、町が行う工事等の請負契約並びに当該請負契約に関する許可、認可及び下請負契約、業務委託契約並びに物品納入契約を辞退しなければならない。ただし、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が300万円を超えない者を除く。
2 議員は、前項の規定により関係者又は関係企業が契約を辞退するときは、関係者又は関係企業の辞退届を任期開始の日から30日以内に議長に、議長に係るものは副議長に提出するものとする。
3 前項の規定による辞退届が提出された場合は、その写しを町長に送付し、提出状況を議会広報紙等で速やかに公表するものとする。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理の確立のため、法第138条の4第3項の規定に基づき、王寺町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員定数は、9名以内とし、次に掲げる者のうちから議長が選任し、町長が公正を期して委嘱する。
(1) 専門的知識を有する者又は有識者 4名
(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民 5名以内
4 審査会の委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(審査会の審査)
第7条 議長は、前条の規定により審査請求があった場合、直ちに書面をもって審査会に審査を求めなければならない。
3 審査会は、前項の審査を行うため、議員又は関係者に対し、必要な範囲内で事情聴取等必要な調査を行うことができる。
4 審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、その日から起算して60日以内にその審査結果報告書を議長に提出しなければならない。
2 議長は、前条第4項の規定により提出された審査結果報告書を提出された日から15日以内に審査請求者に文書で回答し、町民の閲覧に供しなければならない。
3 審査結果報告書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。
(資産報告書等の提出義務)
第9条 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に係る議員に対し資産報告書等の提出を求めることができる。
2 審査会は、前項の規定による資産報告書等の提出があった場合において、審査会が必要と認めるときは、これを公表することができる。
(議員の協力義務)
第10条 審査に係る議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
(釈明の機会の保障)
第11条 審査会は、審査に係る議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(贈収賄罪等の第1審有罪判決後における説明会)
第13条 議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める罪により第1審有罪判決の宣告を受け、なお引き続き、その職にとどまろうとするときは、議長に、町民に対する説明会の開催を求め、当該議員は説明会に出席し、釈明することができる。
2 町民は、前項の説明会において当該議員に質問することができる。
3 第1項の説明会が開催されないときは、法第18条に定める選挙権を有する者は、有権者総数の200分の1以上の連署をもって、議長に説明会の開催を請求することができる。
4 前項の開催請求は、第1審有罪判決の宣告の日から30日を経過した日以後20日以内に議長を通じて行うものとする。
5 議長は、第3項の開催請求を受けたときは、請求を受けた日から20日以内に説明会を開催しなければならない。
(贈収賄罪等の刑確定後の措置)
第14条 議員が前条に定める罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、その名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
2 議会は、前項の当該議員に、議会の名誉と品位を損なう重大な行為があると認めるときは、法第134条及び第135条の規定に準じて、懲罰を科することができる。
第16条 前条の過料の額は、町長が定める。
2 前条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。