○王寺町健康づくり推進協議会設置要綱
平成14年9月20日
告示第25号
(趣旨)
第1条 町民に密着した健康づくり対策を積極的に推進することにより、町民の健康増進に寄与することを目的に、王寺町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業について体系的総合的に審議企画し、その結果を町長に報告する。
(1) 町民の健康意識の高揚に関すること。
(2) 町民の健康づくり計画に関すること。
(3) 町民の母子保健計画に関すること。
(4) 町民の疾病予防に関すること。
(5) その他保健事業全般に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 保健・医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 教育関係者
(5) 学識経験者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員のうち、役職により委嘱された委員がその職を失った場合には、委員の職を失う。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が随時招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議の内容に関係ある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、保健センター内に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成14年7月23日から施行する。
附則(平成16年告示第16号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。