○王寺町健康づくり推進協議会設置要綱

平成14年9月20日

告示第25号

(趣旨)

第1条 町民に密着した健康づくり対策を積極的に推進することにより、町民の健康増進に寄与することを目的に、王寺町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業について体系的総合的に審議企画し、その結果を町長に報告する。

(1) 町民の健康意識の高揚に関すること。

(2) 町民の健康づくり計画に関すること。

(3) 町民の母子保健計画に関すること。

(4) 町民の疾病予防に関すること。

(5) その他保健事業全般に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 保健・医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員のうち、役職により委嘱された委員がその職を失った場合には、委員の職を失う。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が随時招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議の内容に関係ある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、保健センター内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成14年7月23日から施行する。

(平成16年告示第16号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

王寺町健康づくり推進協議会設置要綱

平成14年9月20日 告示第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年9月20日 告示第25号
平成16年3月31日 告示第16号