○王寺町教育委員会公印規則
平成14年3月25日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 王寺町教育委員会の公印に関して必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印台帳)
第3条 公印は、別記様式による公印台帳に登録し、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第4条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印しようとする文書その他の物に決裁済みの書類を添えて、当該公印の保管責任者の照合を受けなければならない。
2 公印の保管責任者は、押印しようとする文書及び決裁書類を審査し、照合のうえ、公印を押印しなければならない。
(印影の印刷)
第7条 公印を押印する必要のある文書のうち、教育長が特に必要と認める文書については、公印の押印にかえて印影を印刷することができる。
2 前項の規定による印影を印刷しようとするときは、用途、数量、その他必要事項について教育長の承認を受けなければならない。
3 前項の承認については、教育総務部長の合議を受けなければならない。
4 印影印刷文書の管理者は、当該文書を厳重に保管し、その受払の状況を明確にするとともに、当該文書が不要となったときは、速やかに裁断又は焼却処分しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第8条 電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印にかえるときは、前条の規定により庶務を行うものとする。
(職務代理者の職印)
第9条 教育長等に事故があるとき、又は欠けたときに、他の職員(教育長にあっては、教育長があらかじめ指名した教育委員会委員)が職務代理を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、教育長印等を使用し、職務代理者の印は作成しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(王寺町公民館管理運営規則の一部改正)
2 王寺町公民館管理運営規則(昭和49年6月王寺町教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(王寺町体育館管理運営規則の一部改正)
3 王寺町体育館管理運営規則(昭和50年4月王寺町教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
(王寺町立図書館管理運営規則の一部改正)
4 王寺町立図書館管理運営規則(平成7年3月王寺町教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の名称 | ひな型番号 | 書体 | 寸法 (単位cm) | 使用区分 | 保管責任者 |
教育委員会印 | 1 | 篆書 | 3.0×3.0 | 一般公印 | 学校教育課長 |
教育委員会教育長印 | 2 | 篆書 | 1.8×1.8 | 一般公印 | 学校教育課長 |
公民館印 | 3 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | 南公民館長 |
公民館長印 | 4 | 篆書 | 2.1×2.1 | 一般公印 | 南公民館長 |
やわらぎ会館印 | 5 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | やわらぎ会館長 |
やわらぎ会館長印 | 6 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | やわらぎ会館長 |
図書館印 | 7 | 篆書 | 2.3×2.3 | 一般公印 | 図書館長 |
図書館長印 | 8 | 篆書 | 1.8×1.8 | 一般公印 | 図書館長 |
体育館印 | 9 | 篆書 | 3.0×3.0 | 一般公印 | 体育館長 |
体育館長印 | 10 | 篆書 | 2.2×2.2 | 一般公印 | 体育館長 |
給食センター所長印 | 11 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | 給食センター所長 |
王寺北義務教育学校印 | 12 | 篆書 | 4.5×4.5 | 褒賞専用 | 王寺北義務教育学校長 |
王寺北義務教育学校印 | 13 | 篆書 | 2.4×2.4 | 一般公印 | 王寺北義務教育学校長 |
王寺北義務教育学校長印 | 14 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | 王寺北義務教育学校長 |
王寺南義務教育学校印 | 15 | 篆書 | 4.5×4.5 | 褒賞専用 | 王寺南義務教育学校長 |
王寺南義務教育学校印 | 16 | 篆書 | 2.4×2.4 | 一般公印 | 王寺南義務教育学校長 |
王寺南義務教育学校長印 | 17 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | 王寺南義務教育学校長 |
王寺北幼稚園印 | 18 | 篆書 | 2.9×2.9 | 褒賞専用 | 王寺北幼稚園長 |
王寺北幼稚園長印 | 19 | 篆書 | 1.7×1.7 | 一般公印 | 王寺北幼稚園長 |
王寺南幼稚園印 | 20 | 篆書 | 3.0×3.0 | 褒賞専用 | 王寺南幼稚園長 |
王寺南幼稚園長印 | 21 | 篆書 | 1.8×1.8 | 一般公印 | 王寺南幼稚園長 |
防災コミュニティセンター印 | 22 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | 防災コミュニティセンター長 |
防災コミュニティセンター長印 | 23 | 篆書 | 2.0×2.0 | 一般公印 | 防災コミュニティセンター長 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | |