○王寺町脳ドック助成金交付要綱
平成13年5月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、脳ドックによる健康診断を受けようとする王寺町民を対象に、予算の範囲内においてこの要綱に基づく助成金を交付し、町民の疾病の予防及び重症化防止を図るとともに、健康管理に対する意識を高めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請の日において、引き続き1年以上王寺町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により王寺町の住民基本台帳に記録されている者で満40歳以上のもの
(2) 他の保健事業等から当該検診にかかる助成金の交付を受けていない者
(3) 脳ドック検査項目に含まれる疾病により入院中でない者
(4) 当該年度において、この要綱における助成金の交付を受けていない者
(脳ドック実施医療機関)
第3条 脳ドック実施医療機関は、県内・県外を問わないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、検診に要した費用のうち、7,500円を助成するものとする。ただし、その額が7,500円に満たない場合は、当該検査に要した額を限度とする。
(助成金の交付申請)
第5条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、保健センターの窓口で受診票(別記様式)の交付を受けなければならない。
(検診費用の一時立替え)
第6条 受診者は、検診に要した全費用を一旦自己負担するものとする。
(助成金の交付)
第7条 受診者は、検診終了後、別記様式に必要事項を記入し、保健センターの窓口へ提出するものとする。その際、検査結果及びこの検診で支払った費用の領収書を併せて提出するものとする。
2 町長は、前項の書類を審査し、適正と認めた場合は、受診者の指定金融機関に助成金を振り込むものとする。
(健康管理)
第8条 受診者は、医療機関の結果成績表による医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、受診者が虚偽又は不正な申請により助成金を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成16年告示第15号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第34号)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第63号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年要綱第43号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別記様式 略