○王寺町立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月28日

教委規則第5号

王寺町立学校の管理運営に関する規則(昭和41年3月王寺町教委規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 義務教育学校

第1節 学期、休業日等(第2条―第5条)

第2節 教育運営管理(第6条―第18条)

第3節 職員(第19条―第29条)

第4節 施設(第30条―第37条)

第3章 幼稚園(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、王寺町立義務教育学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(平成13年3月王寺町教委規則第4号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 義務教育学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第1号により王寺町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

3 校長は、教育上必要があるときは、第1項第3号から第5号までの休業日を授業日とすることができる。この場合において、校長は、様式第1号の2により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(卒業式の期日)

第4条 学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

2 校長は、前項の規定により難い特別の事情がある場合は、委員会の承認を受けて別に卒業式の期日を決めることができる。

(進学生徒の報告書等の作成)

第5条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(指導計画の報告)

第7条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、進路指導等の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第7条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況等について、自己評価を行い、その結果を公表するとともに、学校運営の改善を図るものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は、前2項の規定による評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(特別活動)

第8条 校長は、児童会又は生徒会、クラブ(義務教育学校前期課程)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第9条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)に届け出た学級数(以下「届け出た学級数」という。)及び児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級、教科担任)

第10条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき及び教科を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。

(児童生徒数の報告)

第11条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第12条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第2号により委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 道徳又は特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第13条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第3号により委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格300円を超える学習材料

(教材教具の選定)

第14条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第15条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事については、委員会の定める基準の範囲内で実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第4号によりあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止)

第16条 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書(様式第4号の2)を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(原級留置)

第17条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、保護者に説明した上で当該児童生徒を原級に留めおくことができる。

(表彰)

第18条 校長は、学業、人物、出席状況その他の事項について優秀な児童生徒を表彰することができる。

第3節 職員

(校長の職務)

第19条 学校教育法第62条で準用する法第37条第4項に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(副校長の職務)

第20条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受け校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

4 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(教頭の職務)

第21条 学校に教頭を置く。

2 教頭は、校長及び副校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

3 教頭は、校長及び副校長に事故があるときはその職務を代理し、校長及び副校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2名以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代行し、又は行う。

(職員の配置)

第22条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、届け出た学級数及び県委員会の定める基準によって委員会が別に定める。

(職員の設置)

第23条 学校に法令に定めるもののほか、職員を置く。

(職員名簿の提出)

第24条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。

(職員会議)

第25条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第26条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(校務分掌)

第27条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第27条の2 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第27条の3 義務教育学校後期課程に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める義務教育学校後期課程については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第27条の4 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学校図書館司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調査及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第27条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第27条の6 第25条の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事については養護教諭を含む。)の中から校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第27条の7 第25条の2から第25条の5までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務長及び事務主任)

第27条の8 学校に事務長又は事務主任を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 事務長及び事務主任は、当該学校の事務職員の中から、県委員会と協議して、委員会が命ずる。

(職員の勤務時間、休暇等)

第27条の9 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより、校長が定める。

第27条の10 職員の勤務を要しない日の振替え等は、校長が行う。

第27条の11 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。

(業務量の適切な管理)

第27条の12 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「特別措置法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(特別措置法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ないと委員会が認める場合には、委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(出張)

第28条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるとき、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず校長の宿泊を要する県外出張は、委員会がこれを命ずる。

3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第29条 校長は、休日及び勤務を要しない日又は時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命じることができる。

2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず委員会の指示を得て、臨時に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員として任用される者(以下「代行員」という。)をもって、前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が別に定める。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第30条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場、その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地、建物に付属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び管理を分担する。

(警備及び防災計画)

第31条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第32条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(学校施設の貸与)

第33条 学校施設の貸与については、王寺町立学校使用条例(昭和50年4月王寺町条例第8号。以下「使用条例」という。)の定めるところによる。

(目的外使用の申請)

第34条 校長は、使用条例の定めによる以外の学校施設の目的外使用の申請があったときは、当該申請者に様式第5号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。

(目的外使用の許可)

第35条 前条の規定により提出された申請書に係る使用が1か月以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第36条 委員会又は校長は、法令、条例又は教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) もっぱら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消)

第37条 委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第3章 幼稚園

(準用)

第38条 第2条から第4条まで、第6条から第7条の2まで、第10条第11条第15条第18条第20条から第25条まで及び第25条の9から第35条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、これらの規定中「学校」とあるものは「幼稚園」と、「校長」とあるものは「園長」と、「児童生徒」とあるものは「園児」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年度における夏期休業日の特例)

2 令和2年度における第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から8月17日まで」とする。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

王寺町立学校の管理運営に関する規則

平成13年3月28日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月28日 教育委員会規則第5号
平成14年1月10日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成18年12月15日 教育委員会規則第1号
平成20年3月27日 教育委員会規則第2号
平成21年9月24日 教育委員会規則第3号
平成21年12月7日 教育委員会規則第4号
平成23年11月30日 教育委員会規則第9号
令和2年2月28日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年7月17日 教育委員会規則第6号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第9号