○学校教育法施行細則

平成13年3月28日

教委規則第4号

学校教育法施行細則(昭和41年3月王寺町教委規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において、「所属職員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、事務職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(感染症発生時の報告)

第3条 校長は、児童生徒(以下「児童等」という。)又はその同居者中に、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき又はかかるおそれのあるときは、その旨を速報すると共に、様式第1号により王寺町教育委員会(以下「委員会」という。)に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童生徒について授業日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第4条 校長は、児童等に疾病の集団発生をみたときは、様式第2号により委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第5条 校長は、児童等が事故若しくは感染症により死亡したとき又は重大事故にあったときは、様式第3号により委員会に報告しなければならない。

(懲戒の報告)

第6条 校長は、施行規則第26条第2項の規定による懲戒処分を行ったときは、様式第4号により委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第7条 学校には、施行規則第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書綴

(4) 職員出張命令簿及び日宿直命令簿

(5) 当直日誌

(6) 調査統計表

(7) 教育計画書

(8) 諸願書届出書綴

(9) 学校給食実施関係書類

(10) 学校要覧

(11) 現職教育記録

(12) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち、第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第2章 義務教育学校

第1節 教科

(欠科の届出)

第8条 施行規則第79条の6において準用する施行規則第56条の規定により児童等の心身の状況によって教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(卒業証書)

第9条 施行規則第79条の8において準用する施行規則第58条の規定により、校長が授与する義務教育学校の卒業証書は、様式第5号とする。

第2節 就学

(学齢簿の加除訂正)

第10条 令第3条の規定により、委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び年月日を朱書し、転出者については、転出先を付記するものとする。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第11条 令第5条及び第6条の規定により、委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第6号によるものとする。

(入学通知)

第12条 令第7条の規定により委員会が、関係学校長に行う入学通知は、様式第7号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第13条 施行規則第34条の規定により、保護者が学齢児童等の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までに、その他の者は就学困難と認められるに至ったときに、医師その他の者の証明書等その事由を証するに足りる書類を添えて様式第8号により委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第14条 就学義務を猶予された児童等が、猶予期間中にその事由が消滅したとき又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに委員会に報告するとともに、直ちに、その義務を履行しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第15条 在学する児童等の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第16条 在学する児童の出席簿の様式は、様式第9号とする。ただし、義務教育学校後期課程に在学する生徒の出席簿の様式は、校長が別に定めることができる。

2 校長は、前項の出席簿のほか、様式第10号による児童等出欠席月末統計表を作成し、翌月10日までに委員会に報告しなければならない。

(出席督促)

第17条 令第20条の規定により校長が、児童等の出席督促に関して委員会に通知するときは、様式第11号によらなければならない。

第18条 令第21条の規定により委員会が出席督促をするときは、様式第12号とし、その旨を児童等出席督促簿に記録するものとする。

第3節 休業日

(休業日の変更手続)

第19条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、授業日に休業するときは、その実施5日前までに期日及び事由を具して委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第20条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第13号により校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

第4節 職員

(校長の所掌事務)

第21条 校長は、法第37条第4項の規定に基づき、職務遂行のため次の事務を掌る。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

(6) 学校評議員に関すること。

(7) 職員の勤務時間に関すること。

(8) 宿直及び日直に関すること。

(9) 通達事項の周知に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行のため必要な事項

第22条 校長は、次の各号について、意見を委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

第23条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第24条 所属職員が、委員会へ申請、願い出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。

第3章 幼稚園

(修了証書)

第25条 園長は、王寺町立幼稚園の一定の課程を修了した者には、様式第14号により修了証書を授与しなければならない。

(準用)

第26条 第15条第16条第19条から第24条までの規定は、幼稚園に準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第27条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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学校教育法施行細則

平成13年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年5月1日 教育委員会規則第2号
平成23年3月29日 教育委員会規則第5号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第6号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号