○王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成13年3月28日
規則第6号
王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和46年12月王寺町規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般廃棄物の処理等(第3条―第5条)
第3章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第6条―第13条)
第4章 雑則(第14条―第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年3月王寺町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例において使用する用語の例による。
第2章 一般廃棄物の処理等
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 条例第10条に規定する一般廃棄物処理計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
(し尿の収集、運搬又は処分の委託契約)
第4条 条例第12条の規定により、し尿の収集、運搬又は処分を他の者に委託するときは、委託の区域、作業の実施基準、委託の期間、委託料等必要事項を明記して契約を締結するものとする。
第3章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)
第6条 法第7条第1項の許可若しくはその更新又は法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(変更)許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業調書(様式第3号)
(2) 作業計画調書(様式第4号)
(3) 申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員全員の住民票抄本)
(4) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
(5) 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)
(6) 従業員名簿(様式第5号。運転免許証の写しを添付すること。)
(8) 車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の平面図、写真及び付近の見取図
(9) その他町長が必要と認める書類
3 前2項の申請書の提出時期は、毎年2月1日から同月末日までとする。ただし、法第7条の2第1項の許可にあっては、この限りでない。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準)
第7条 法第7条第1項又は第7条の2第1項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第3項各号又は第6項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。
(2) 申請者が町内に住所又は営業所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き町内に住所又は営業所を有する者であること。
(3) 申請者が自らその事業を実施する者であること。
(4) 収集又は運搬の際には、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れ、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
(5) 前各号のほか、町長が特に定める事項
2 浄化槽法第35条第1項の許可をする場合の基準は、同法第36条に規定する基準に適合していることとする。
3 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(事業の休廃止の届出)
第10条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その日から処理業者は10日以内に、浄化槽清掃業者は30日以内に届出書(様式第13号)により町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第7条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく町民に迷惑をかけ、又はその事業の休止期間が1箇月以上にわたるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に定める事項
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(許可証の返納及び再交付)
第12条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、その許可を取り消されたとき又はその事業の全部を廃止したときは、直ちにその許可証を町長に返納しなければならない。
2 処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第13条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、法第18条の規定により、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に関する毎月の実績を翌月の10日までに、又は町長の請求があったときはその都度、実績報告書(様式第17号)により町長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(改善命令)
第14条 町長は、法第19条の3の規定により改善命令を行うときは、改善命令書(様式第18号)により行うものとする。
(措置命令)
第15条 町長は、法第19条の4第1項の規定により措置命令を行うときは、措置命令書(様式第19号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。