○王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月28日

条例第8号

王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年12月王寺町条例第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 減量化及び資源化の推進(第6条―第9条)

第3章 一般廃棄物(第10条―第15条)

第4章 手数料等(第16条―第20条)

第5章 生活環境(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、廃棄物の減量化、資源化及び廃棄物の適正処理並びに地域の清潔保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、町民の参加及び協力の推進等の措置を講じるよう努めなければならない。

3 町は、廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の分別排出の促進、再生品の使用、不用品の活用等により、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 減量化及び資源化の推進

(町の減量化及び資源化の推進)

第6条 町は、資源ごみ(町長が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

(事業者の減量化及び資源化の推進)

第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発等をすること、容器等の過剰な使用の抑制を図ること等により、廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用の容易な製品、容器等の普及に努め、使用後の製品、容器等の回収措置を講ずること等により、その製品、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、再生利用の可能な物の分別の徹底を図ること等により、その減量に努めなければならない。

(適正包装の推進)

第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、廃棄物の減量化及び資源化の推進を図らなければならない。

2 事業者は、町民が商品購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、町民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合は、その回収等に努めなければならない。

(町民の減量化及び資源化の推進)

第9条 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

2 町民は、再生品又は再生利用の可能な物を積極的に使用し、再生利用の可能な物の分別を行うとともに、その集団回収等の町民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

第3章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理計画)

第10条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定めるとともに、当該計画に基づき毎年度の事業実施計画についても策定するものとする。

(一般廃棄物の処理の申出)

第11条 土地又は建物の占有者は、町が前条に規定する事業実施計画に基づき実施する一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を必要とし、又は必要としなくなった場合は、町長に申し出てその指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第12条 町長は、法第6条の2第2項の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びにこれらの手数料の徴収を他の者に委託することができる。

2 町長は、前項により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準に基づいて行うものとする。

(一般廃棄物の袋、容器等への収納)

第13条 土地又は建物の占有者は、自ら処分し得ない一般廃棄物について、袋、容器等に収納しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を収納した袋、容器等を環境衛生上支障なく、かつ、道路交通の障害とならないところに置くとともに、町が行う収集に際しては、町の指示する日時及び場所に持ち出さなければならない。

3 町長は、一般廃棄物の容器が公衆衛生上適当でないと認めたときは、その改良を占有者に指示し、又は使用を禁止することができる。

(排出禁止物)

第14条 土地又は建物の占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含む物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容器又は重量の著しく大きい物

(6) 前各号に定めるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物

(適正処理困難物の指定等)

第15条 町長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、事業者自らの責任でその回収等の措置を講ずるよう指示することができる。

3 町民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第4章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表に定める額の手数料を徴収する。

(手数料の減免)

第17条 町長は、次の各号に該当する者に対し、手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用者

(2) その他町長が必要と認める者

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第18条 法第7条第1項の許可若しくはその更新又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。法第7条の2第1項の許可を受けようとするときも、また、同様とする。

(許可証の交付)

第19条 町長は、前条の許可又はその更新をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

(許可等の手数料)

第20条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定により許可又はその更新を受ける者 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受ける者 1件につき 5,000円

(3) 前条第1項の規定により受けた許可証の再交付を受ける者 1件につき 3,000円

第5章 生活環境

(公共の場所の清潔の保持)

第21条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

(地域の生活環境)

第22条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地建物所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 土地建物所有者等は、当該土地建物等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

3 町長は、当該土地建物の周囲の住民の生活を著しく害していると認めるときは、その土地建物所有者等に対して、必要な措置を求めることができる。

(印刷物等配布者の清掃義務)

第23条 公園、広場、道路その他の公共の場所において、印刷物その他の物(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に印刷物等が散乱した場合は、すみやかにその場所を清掃し、その印刷物等を適正に処理しなければならない。

(工事施工者の義務)

第24条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し土砂、がれき、資材、廃材等が道路、河川その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積し、良好な生活環境をそこねないよう、これらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。

(廃棄物の不法投棄の禁止)

第25条 何人も、道路、河川、水路、山地、あき地等に廃棄物を投棄し、生活環境を悪化させるような行為をしてはならない。

2 町民は、廃棄物の不法投棄の防止を図るため、不法投棄の事実を確認した場合は、すみやかに町長に通報するよう努めなければならない。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第26条 町長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者、事業者その他町長が必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第27条 町長は、この条例の施行に必要な限度においてその職員に法第19条及び浄化漕法第53条第2項の規定による検査をさせることができる。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に処理するし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に処理したし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に処理するし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前に処理したし尿の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

一般廃棄物処理手数料

区分

単価

金額

し尿の収集、運搬及び処分

36リットルにつき

320円

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項で定める特定家庭用機器の収集及び運搬

一台(個)につき

3,000円

王寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月28日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年3月28日 条例第8号
平成25年12月20日 条例第27号
令和元年6月17日 条例第19号