○王寺町外国人留学生奨学金支給条例
平成13年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、王寺町が外国人留学生に対して奨学金を支給し、留学生の生活の安定を図り、その学習活動を促進し、もって王寺町と諸外国との交流を促進し、まちづくりに寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 奨学金の支給を受けることができる外国人留学生は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する王寺町内の大学(大学院及び短期大学を含む。)に在学している者のうち、留学生活上経済的援助を必要とすると認められるもので、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の規定による留学の在留資格を有する者
(2) 原則として大学の正規学部生又は正規大学院生で、学業成績が優秀な者
(3) 日本国政府その他の団体等から奨学金を受けていない者
(4) 地域での国際交流活動に参加が見込まれる者
(奨学金の額及び支給期間)
第3条 奨学金の額は、月額20,000円とする。
2 奨学金の支給期間は、奨学金の支給を受ける外国人留学生(以下「奨学生」という。)の在学期間を通じて1年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを更新することができる。
(支給の申請及び決定)
第4条 奨学金の支給を受けようとする外国人留学生は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより必要な審査を行い、予算の範囲内において、奨学生を決定する。
(支給方法)
第5条 奨学金は、規則で定めるところにより支給する。
(支給の休止等)
第6条 町長は、奨学生が第2条に規定する要件を欠くに至ったときその他奨学生として適当でないと認められるときは、当該奨学生に対する奨学金の支給の休止、停止、期間短縮若しくは打ち切り又は既に支給した奨学金を返還させることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。