○財団法人王寺町施設管理公社寄附行為
昭和60年3月25日
規則第6号
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人王寺町施設管理公社(以下「公社」という。)という。
(事務所)
第2条 この公社は、事務所を王寺町王寺2丁目1番23号に置く。
(目的)
第3条 この公社は、王寺町(以下「町」という。)の委託を受けて、町の設置する施設を管理運営することにより施設の利用増進を図り、合わせて高齢者対策に資すると共に、文化、スポーツ、コミュニティ活動等の普及振興事業を行い、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この公社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 別表に掲げる町の施設の管理運営事業の受託
(2) 文化、スポーツ、コミュニティ活動等の普及振興事業
(3) その他この公社の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この公社の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生じる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この公社の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等安全かつ確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の承認を得て処分することができる。
(経費の支弁)
第9条 この公社の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 この公社の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の議決を経て定める。
2 事業計画及び予算を変更しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第11条 この公社の事業報告及び決算は、理事長が作成し、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、その年度の終了後2箇月以内に理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第12条 この公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第13条 この公社は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第14条 この公社に次の役員を置く。
(1) 理事 10人以内(うち、理事長、副理事長各1人とする。)
(2) 監事 2人
2 理事長は、町長の職にある者をもって充てる。
3 理事のうち若干名を常任とすることができる。
4 理事長以外の理事及び監事は、理事長がこれを委嘱する。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務権限)
第15条 理事長は、この公社の業務を総理し、この公社を代表する。
2 副理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し、又は代行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この公社の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、理事長はその職にある期間とし、その他の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補充された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第17条 理事長は、役員が次のいずれかに該当するときは、任期中であっても当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3) その他、理事長が解任することを相当と認めるとき。
(役員の報酬等)
第18条 役員は、理事長が理事会の議決を経て定めるところにより、報酬及び費用弁償を受けることができる。
(事務局)
第19条 この公社の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に必要な職員を置き、理事長がこれを任免する。
第4章 理事会
(理事会の構成)
第20条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第21条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、この公社の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第22条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長は必要と認めたときは速やかに、又は理事の3分の1以上若しくは監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
2 理事長は、理事会を招集するには、理事に対し会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって開会の日の5日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第24条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合をのぞくほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
(議事録)
第27条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 理事会に出席した理事の氏名
(4) 議決又は承認事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の承認を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第29条 この公社の存続期間は、平成22年3月31日までとし、その日の満了をもって解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会において4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の許可を受けて町に寄附するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第30条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この寄附行為は、設立許可のあった日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この寄附行為は、主務官庁の承認の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この寄附行為は、主務官庁の認可の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 王寺町都市公園
(2) 奈良県王寺健民運動場
(3) 王寺町営自動車等駐車場
(4) 王寺町営住宅