○北葛城郡公平委員会会議規則
昭和37年4月16日
公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に附する事項並びに会議開催の時間(臨時会にあっては日時)、場所その他必要な事項を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
3 前項の場合において、委員長の職務を行う者がないときは、事務所を置く町村長がこれを行う。
(定例会)
第3条 定例会は、毎年4月第3月曜日午前9時30分から、事務所において開催することを例とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき開催する。
(会議の公開)
第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(書記)
第6条 事務職員は、会議の庶務を処理するため会議に出席する。
(議事日程)
第7条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第8条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の会議録は、委員全員の署名を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。