○王寺周辺広域市町村圏協議会規約

昭和45年9月28日

規約第1号

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、王寺周辺広域市町村圏計画の策定及びその実施についての連絡調整を図ることを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、王寺周辺広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける町)

第3条 協議会は、次に掲げる町(以下「関係町」という。)がこれを設ける。

平群町

三郷町

斑鳩町

安堵町

上牧町

王寺町

河合町

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 広域市町村圏計画の策定に関する事務

(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、会長の所在する町の事務所内に置く。

(組織)

第6条 協議会は、会員及び委員13人をもってこれを組織する。

(会長)

第7条 会長は、関係町の長が協議して定めた町の長をもって、これに充てる。

2 会長の任期は2年とする。

3 会長は、関係町の長の同意を得て任期中に辞任することができる。

(委員)

第8条 委員は、関係町の長(当該関係町の長が会長である場合を除く。)及び議会の議長をもってこれに充てる。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理)

第9条 会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議の招集)

第10条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知する。

(会議の運営)

第11条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。

(幹事会)

第12条 協議会の基本的な事項で協議会の会議で定めるものを処理するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、関係町の長が当該町職員の中から指定した者若干名をもって、これを組織する。

3 幹事会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(経費の支弁の方法)

第13条 協議会の事務に要する費用は、関係町が負担する。

2 前項の規定による関係町が負担すべき額は、関係町の長の協議会により決定する。

3 関係町は、前項の規定による負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付する。

(歳入歳出予算)

第14条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金、繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をその歳出とする。

(出納及び決算)

第15条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を調整し、協議会の会議の認定を経るものとする。

(財務に関する規定)

第16条 この規約に特別の定めがあるものを除く外、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続きの例による。

(監査)

第17条 関係町の長が協議して定める町の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を関係町の長に報告するものとする。

(委任)

第18条 この規約に定めるものを除く外、協議会の事務執行に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

この規約は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年規約第2号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和61年規約第7号)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成18年規約第9号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

王寺周辺広域市町村圏協議会規約

昭和45年9月28日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)