○王寺町消防団の設置等に関する条例施行規則

昭和42年9月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、王寺町消防団(以下「消防団」という。)の組織、災害出場、表彰等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団の組織は、次のとおりとする。

団長 1名

副団長 3名

分団長 6名

副分団長 8名

部長 8名

班長 16名

その他団員 88名

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対してその責に任ずる。

第3条 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、分団長又は副分団長が団長の定める順序に従い団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、団員の命免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長の任期は、2年とする。ただし、重任することを妨げない。

第5条 各分団の管轄区域は、別に定めるところによる。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当り、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合に、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に、公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 消防法規例規綴

(8) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の陶治及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、消防委員会と協議してこれを表彰することができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制は、町長が別に規則で定める。

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に団長、副団長の職にあるものは引続き現にある職に専任されたものとみなし、第4条に規定する任期については、その選任又は任命の日から通算して2年を超える場合は、現職の残任期間とし、2年未満の場合は本規則施行年月日より2年とする。

3 王寺町消防団設置規則(昭和24年5月王寺町規則第19号)は、廃止する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

王寺町消防団の設置等に関する条例施行規則

昭和42年9月22日 規則第6号

(平成26年6月18日施行)