○王寺町消防団の設置等に関する条例
昭和41年9月22日
条例第13号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規程により、本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 王寺町消防団
管轄区域 王寺町一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第87号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の王寺町消防団の設置等に関する条例等の規定は、平成18年6月14日から適用する。