○王寺町消防団の設置等に関する条例

昭和41年9月22日

条例第13号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規程により、本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 王寺町消防団

管轄区域 王寺町一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の王寺町消防団の設置等に関する条例等の規定は、平成18年6月14日から適用する。

王寺町消防団の設置等に関する条例

昭和41年9月22日 条例第13号

(平成18年9月19日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年9月22日 条例第13号
平成2年12月25日 条例第87号
平成18年9月19日 条例第26号