○王寺町上下水道電気事業法に関する保安規程
昭和40年9月23日
水管規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 王寺町水道事業及び下水道事業における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
(効力)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長並びに専従者は、この規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が別に細則を制定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第5条 電気工作物の工事維持又は運用に関する保安業務は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が総括管理し電気主任技術者を上下水道課に配置して、その監督にあたらせるものとする。ただし、外部委託して行う場合は、経済産業省の認可を受けた保安管理業務外部委託者に業務委託して行うものとする。
第6条 電気主任技術者及び保安管理業務外部委託者(以下「主任技術者等」という。)の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が管理する電気工作物は、次のとおりとする。
(1) 王寺町第2浄水場 王寺町明神4丁目2384番3
(2) 王寺町久度雨水ポンプ場 王寺町久度5丁目305番1
(3) 王寺町本町総合ポンプ場 王寺町本町1丁目79番1
(4) 王寺町久度第2雨水貯留池 王寺町久度5丁目3077番1他
3 主任技術者等は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(設置者の義務)
第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者等の意見を求めるものとする。
2 主任技術者等の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者等参画のもとにこれを立案し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者等を立会させるものとする。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事維持又は運用に従事するものは、主任技術者等がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者等不在時の措置)
第9条 主任技術者等が病気その他止むを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者等の不在時には主任技術者等に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者等の解任)
第10条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長は、次の各号の一に該当する場合は、主任技術者等を解任することができるものとする。
(1) 主任技術者等が病気により欠勤が長期(1ケ月)にわたり又は精神障害等により保安の確保上不適当と認めたとき。
(2) 主任技術者等が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 主任技術者等が刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者等が昇任転任退職等の場合の外は解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 主任技術者等は、保安に係る従事者に対し事業場の実態に対し事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 電気工作物の保安に係る従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ、実施指導訓練を行う。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するにあたっては、主任技術者等の意見を求めるものとする。
2 主任技術者等は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)計画を立案し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第14条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、主任技術者等の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 当事業場の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者等においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い主任技術者等において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長の承認を経て計画的に実施するものとする。
第16条 点検又は測定の結果法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第17条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第18条 主任技術者等は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序方法について定めておかなければならない。
2 主任技術者等若しくは代務者又は従事者は、事故その他異常が発生した場合にはあらかじめ定められた事故の軽重の区別に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡若しくは報告すべき事項並びに経路は、変電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しゃ断器の操作にあたっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第20条 主任技術者等は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者等は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録の保存)
第21条 電気工作物の工事維持及び運用に関する事項は、すべて記録し、別表第2に定めるところによりこれを保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第22条 他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、揚水ポンプ室内の第1支持点とする。
2 他の者の設置する電気工作物と財産上の分界点は、第1支持点に最も近い断路器とする。
(需要設備の構内)
第23条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けること。
(測定器具の整備)
第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図、その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年水管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年水管規程第5号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
受電設備・配電設備(第2受電設備以降含む) | 引込線・ケーブル 電線及び支持物 | 外観点検 | 毎月1回 |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
遮断機・開閉器類 | 外観点検 | 毎月1回 | |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
遮断機との連動動作試験 | 毎年1回 | ||
絶縁油試験 | 3年1回 | ||
内部点検 | 3年1回 | ||
母線・遮断機 計器用変成器 避雷器・電力用コンデンサ | 外観点検 | 毎月1回 | |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
変圧器 | 外観点検 | 毎月1回 | |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
絶緑油試験 | 毎年1回 | ||
内部点検 | 毎年1回 | ||
配電盤・制御回路 | 外観点検 | 毎月1回 | |
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
保護継電器の動作特性試験 | 3年1回 | ||
計器校正・シーケンス試験 | 3年1回 | ||
充電装置・蓄電池 | 外観点検 | 毎月1回 | |
充電装置機能点検 | 毎年1回 | ||
各電池の比重・液温・電圧測定 | 毎年1回 | ||
接地装置 | 外観点検 | 毎月1回 | |
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
電気使用場所の設備 | 発電機・電熱装置 電気溶接機・照明設備 配線及び配線器具 その他の電気機器類 接地装置 | 外観点検 | 毎月1回 |
絶緑抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
非常用予備発電装置 | 原動機・発電機関係 接地装置 蓄電池・その他の電気機器類 | 外観点検 | 毎月1回 |
始動試験 | 毎月1回 | ||
絶縁抵抗測定 | 毎年1回 | ||
接地抵抗測定 | 毎年1回 | ||
電気関係保護継電器の動作特性試験 | 3年1回 |
別表第2(第21条関係)
記録事項 | 保存年限 |
点検記録 | 3年以上 |
電気事故記録 | 永年 |
設備台帳 | 永年 |