○王寺町上水道受水槽設置基準に関する規程

昭和50年4月1日

水管告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町上水道給水条例施行規程(昭和43年2月王寺町水管規程第13号)第9条の規定に基づき、上水道受水槽(以下「受水槽」という。)の設置基準に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(受水槽の設置)

第2条 受水槽は、次の各号に該当する場合に設置しなければならない。

(1) 3階以上の建物

(2) 水圧が不充分で所要圧が得られない場合

(3) 一時に多量の水を必要とするデパート、旅館、学校、店舗等

(4) 常時一定水量を必要とし、断水時にも給水の持続を必要とする病院、工場等

(5) その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長が必要と認めた場合

(受水槽の位置及び構造)

第3条 受水槽の位置及び構造は次のとおりとする。

(1) 受水槽は鉄筋コンクリート造り、又は鋼板製、樹脂製とし内部汚染防止を図り、上部には防水製の蓋を設けること。

(2) 受水槽には越流管ポンプ排水管を設けること。ただし、越流管の管径は配水管の最大水圧時における給水量に対処できる口径とし、汚水等の逆流防止に充分留意すること。

(3) 受水槽は電極式とボールタップの切替方式にすること。

(4) 給水管の末端は、受水槽の高水位より10センチ以上の箇所に設け、落し込みとすること。

(5) 低置受水槽は、し尿浄化槽、汚水ます等汚水源に接近した箇所を避け、換気の良い明るく容易に検分できる箇所を選定すること。

(6) 低置受水槽は、地上式とする。ただし、建物の構造上地上又は床上に設置することが困難な場合にかぎり、半地下式又は半床上式とするが、配水管への水圧低下等で附近の給水状況を悪化させないよう受水槽入口に立上り管を設置するか時間計付の電動弁を設置するものとする。

(7) 受水槽の流入側に水撃防止器を設置すること。

(8) 受水槽は原則として親メーターで取引とする。ただし、やむを得ず点検の委託を受けた時は、次の条件とする。

 メーターは翼車型発電式とし、1棟について1か所集中パネル方式とする。

 メーター維持管理は受託者(管理者の権限を有する町長)で行うが、その費用は委託者(住宅施設者)の負担とする。

(受水槽の容量)

第4条 受水槽の有効容量は、別表第1から別表第3に定める数値により、1人1日当り使用水量と使用人員との積あるいは、単位床面積当り使用水量と延床面積との積より求めた使用水量に、建物種別の1日の使用時間を乗じて得た容量とする。ただし、消火設備のある場合は更に必要とする水量を加算した容量とする。

(給水装置)

第5条 低置受水槽への給水装置の口径等については最寄りの配水管の動水圧を勘案して定めるものとするが、現動水圧が1.5kg/m2以上の場合であっても最高動水圧1.5kg/m2とする。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年水管告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1人1日当り使用水量

業態別

1人1日平均使用水量

備考

業態別

1人1日平均使用水量

備考

一般住宅

l

350~450

 

劇場

l

30~40

外来者を含む

営業兼用

300~450

 

官公署

80~120

アパートマンション

350~450

常住

銀行

100~160

料理業

400~450

来客を含む

会社事務所

100~160

旅館

400~450

病院

300~500

患者1人当り

レストラン

200~300

学校

50~80

 

デパート

20~30

外来者を含む

ホテル

300~500

 

(ただし、1日計画最大使用水量は10%~30%増)

別表第2(第4条関係)

単位床面積使用水量〔消火栓 130~260l/分 口径 40~50m/m

業態別

床面積1m2/日平均使用水量

備考

ホテル

l

40~90

1日計画最大使用水量は10%~30%増

デパート

25~60

劇場

20~50

病院

30~70

銀行

20~30

会社事務所

20~50

官公署

20~45

別表第3(第4条関係)

建物種別の1日の使用時間

建物種類

使用時間

建物種類

使用時間

住宅

10時間

停車場

15時間

アパート

10

料理店

5

寄宿舎

8

公衆食堂

7

病院

10

劇場

5

義務教育学校

6

映画館

3

個人商店

8

小売市場

6

事務所

8

ホテル旅館

12

デパート

8

寺院教会堂

2

工場

8

図書館

6

王寺町上水道受水槽設置基準に関する規程

昭和50年4月1日 水道事業管理告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和50年4月1日 水道事業管理告示第2号
平成2年12月25日 水道事業管理告示第9号
令和3年9月29日 水道事業管理告示第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第1号