○王寺町上水道給水条例施行規程細則
平成2年12月25日
水管細則第12号
王寺町上水道給水条例施行規程細則(昭和43年2月王寺町水管細則第1号)の全部を改正する。
(分水栓等の取付け)
第1条 王寺町上水道給水条例施行規程(昭和43年2月王寺町水管規程第13号。以下「規程」という。)第8条に定める分水栓等の取付けは、次のとおりとする。
(1) 分水栓の取付け
ア 分水栓により分岐できる口径は、25m/mまでとし、必ず分岐サドルを使用すること。
イ 口径40m/m以上の分岐 配水本管を断水できる場合は、丁字管又はF付丁字管にて分岐引込みを行うこと。配水本管を断水できない場合は、不断水分岐工法により行うこと。ただし、分岐口径は、配水本管より一管径小さい口径までとする。
(2) 止水栓の取付け及び使用法
ア 単独装置の場合は、公私境界ぎわの公道内に取り付けること。
イ 同一給水管から2戸以上の引込みの場合は、アの他に宅地内各分岐点と各水道メーターとの間に取り付けること。
(3) 制水弁
ア 送水管の始点、終点、分岐箇所、連絡管、どろ吐き箇所その他重要な伏せ越し部、橋、軌道横断等の前後に設けること。
イ ア以外の箇所でも1~3キロメートル間隔に設けること。
(材料の取扱い等)
第2条 材料の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 材料の取扱範囲
ア 配水管、異形管、制水弁、消火栓等は、一流製品とし、いずれも日本水道協会規格の合格品とすること。
イ 給水材料は、日本水道協会規格の合格品とすること。
(工事費の算出等)
第3条 規程第19条の別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 配管材料等の単価については、別に定める単価表のとおりとする。
(2) 取付け、配管等の労務費は、別に定める単価表のとおりとする。
(3) 道路復旧費は、別に定める単価表のとおりとする。この場合において、町道、県道及び国道の復旧費は、諸官庁の請求額のとおりとする。ただし、諸事情により設計に含むときは、同程度とする。
第4条 規程第20条に定める事項は、次のとおりとする。
修繕その他に要した費用は、別に定める単価表のとおりとする。
(臨時用料金徴収の特例)
第5条 規程第32条ただし書に該当する場合においては、水道メーターをもって計量し、王寺町上水道給水条例(昭和43年2月王寺町条例第12号)第30条の規定により徴収することができる。
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年水管細則第1号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。