○王寺町上水道給水条例施行規程細則

平成2年12月25日

水管細則第12号

(分水栓等の取付け)

第1条 王寺町上水道給水条例施行規程(昭和43年2月王寺町水管規程第13号。以下「規程」という。)第8条に定める分水栓等の取付けは、次のとおりとする。

(1) 分水栓の取付け

 分水栓により分岐できる口径は、25m/mまでとし、必ず分岐サドルを使用すること。

 口径40m/m以上の分岐 配水本管を断水できる場合は、丁字管又はF付丁字管にて分岐引込みを行うこと。配水本管を断水できない場合は、不断水分岐工法により行うこと。ただし、分岐口径は、配水本管より一管径小さい口径までとする。

(2) 止水栓の取付け及び使用法

 単独装置の場合は、公私境界ぎわの公道内に取り付けること。

 同一給水管から2戸以上の引込みの場合は、の他に宅地内各分岐点と各水道メーターとの間に取り付けること。

(3) 制水弁

 送水管の始点、終点、分岐箇所、連絡管、どろ吐き箇所その他重要な伏せ越し部、橋、軌道横断等の前後に設けること。

 以外の箇所でも1~3キロメートル間隔に設けること。

(材料の取扱い等)

第2条 材料の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 材料の取扱範囲

 配水管、異形管、制水弁、消火栓等は、一流製品とし、いずれも日本水道協会規格の合格品とすること。

 給水材料は、日本水道協会規格の合格品とすること。

(工事費の算出等)

第3条 規程第19条の別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 配管材料等の単価については、別に定める単価表のとおりとする。

(2) 取付け、配管等の労務費は、別に定める単価表のとおりとする。

(3) 道路復旧費は、別に定める単価表のとおりとする。この場合において、町道、県道及び国道の復旧費は、諸官庁の請求額のとおりとする。ただし、諸事情により設計に含むときは、同程度とする。

第4条 規程第20条に定める事項は、次のとおりとする。

修繕その他に要した費用は、別に定める単価表のとおりとする。

(臨時用料金徴収の特例)

第5条 規程第32条ただし書に該当する場合においては、水道メーターをもって計量し、王寺町上水道給水条例(昭和43年2月王寺町条例第12号)第30条の規定により徴収することができる。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成20年水管細則第1号)

この細則は、平成20年10月1日から施行する。

王寺町上水道給水条例施行規程細則

平成2年12月25日 水道事業管理細則第12号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
平成2年12月25日 水道事業管理細則第12号
平成20年9月19日 水道事業管理細則第1号