○王寺町水道事業及び下水道事業契約規程
昭和43年2月25日
水管規程第4号
王寺町水道事業及び下水道事業に関する契約及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14に定める契約保証金に関し必要な事項は、王寺町契約規則(昭和39年5月王寺町規則第4号)の定めるところによる。この場合において、規則中「町長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長」と、同規則第16条第1項中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と読み替えてこれを適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(令和5年水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。