○王寺町企業職員の旅費支給規程
昭和43年2月25日
水管規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行(以下「出張」という。)する王寺町企業職員に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 旅費の支給額及びその支給方法は、この規程に定めるものを除くほか、王寺町職員の旅費に関する条例(昭和48年7月王寺町条例第36号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(平成2年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。