○王寺町企業職員の宿日直手当支給規程

昭和43年2月25日

水管規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月王寺町条例第11号)第11条の規定に基づき宿日直手当の支給額の基準に関し定めることを目的とする。

(手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、勤務1回につき別表に掲げるとおりとする。

2 常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員の宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず勤務1月につき21,000円を超えない範囲内とする。ただし、その勤務した日が1月に満たない場合はその受けるべき額をその月中において勤務を要する回数で除して得た額に、その者が勤務した回数を乗じて算出した額とする。

(手当の支給)

第3条 宿日直手当は、その月分の翌月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年水管規程第3号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年水管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第2号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年水管規程第2号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年水管規程第2号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

宿日直手当額表

区分

手当額

宿直勤務

4,400円

日直勤務

4,400円

王寺町企業職員の宿日直手当支給規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第10号
昭和46年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和48年12月24日 水道事業管理規程第1号
昭和49年12月24日 水道事業管理規程第1号
昭和51年11月30日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月26日 水道事業管理規程第1号
昭和61年12月22日 水道事業管理規程第3号
平成元年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成6年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成7年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成8年12月19日 水道事業管理規程第2号
平成9年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成10年12月22日 水道事業管理規程第5号
平成11年12月22日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号