○王寺町企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和43年2月25日

水管規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月王寺町条例第11号)第7条の規定に基づき、職員に対して支給する特殊勤務手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給区分等)

第2条 特殊勤務手当の支給区分及び金額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 第2条に定める特殊勤務手当を支給する職員は、すべて管理者より任命を受けた者にして、支給期間は月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、原則として翌月の給料支給日に支給する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和52年水管規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年水管規程第2号)

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成6年水管規程第1号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年水管規程第1号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年水管規程第1号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年水管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行し、この規程による改正後の王寺町企業職員の特殊勤務手当支給規程の規定は、平成10年5月1日以後に支払われる平成10年4月1日以後分の特殊勤務手当から適用する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間において、改正前の別表に掲げる現業手当の支給の対象となる業務に従事した職員に対しては、同表に定める特殊勤務手当を支給する。この場合において、当該職員に支給する特殊勤務手当の額は、同表金額の欄に掲げる金額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の80

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の60

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の40

(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の20

別表(第2条関係)

区分

金額

1 災害予防、災害復旧作業又は人命に関わる作業に従事する職員の特殊勤務手当(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月王寺町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条に規定する休日以外の場合は、午後5時30分から翌日の午前8時30分までの作業に限る。)

1日 4時間未満 5,000円

4時間以上

8時間未満 10,000円

8時間以上 15,000円

王寺町企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第8号
昭和47年3月23日 水道事業管理規程第2号
昭和52年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和61年12月22日 水道事業管理規程第2号
平成6年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成7年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成8年12月19日 水道事業管理規程第1号
平成9年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成10年12月22日 水道事業管理規程第4号
平成11年12月22日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月19日 水道事業管理規程第1号