○王寺町企業職員の給与に関する規程

昭和43年2月25日

水管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 職員の給与の額及び支給については、王寺町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年2月王寺町条例第11号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、一般職の職員(以下「王寺町職員」という。)の例による。

(会計年度任用企業職員の給与)

第3条 会計年度任用企業職員の給与については、王寺町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月王寺町条例第27号)の規定の適用を受ける者の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

王寺町企業職員の給与に関する規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第7号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号