○王寺町企業職員被服貸与規程

昭和43年2月25日

水管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町企業職員等(以下「職員」という。)に対して貸与する被服等について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与職員の範囲)

第2条 貸与する職員の範囲は、常勤の事務職員とする。

(被服の品目、数量、貸与期間基準)

第3条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間並びに貸与を受ける者の範囲の基準は、別表による。

2 前項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに相当する月の前月の末日をもって終る。ただし、貸与期間にかかわらず貸与品の損傷程度を検査のうえ、期間を繰上げ又は繰下げて貸与することができる。

(貸与品の使用)

第4条 職員は、公務に従事する場合において特別の事由がない限りこの規程に定める貸与品を使用し、公務に従事しない場合は、これを使用してはならない。

(貸与品の禁止事項)

第5条 貸与品は現形どおり着用し、譲渡その他の処分をしてはならない。

(貸与品の返納)

第6条 貸与品は、その貸与期間中に退職又は転職等により、被服の貸与を受ける資格を失ったときは、これをすみやかに返納しなければならない。ただし、天災地変その他避けることのできない理由により返納できなくなったときはこの限りではない。

(貸与品の保管)

第7条 貸与品は、常に清潔に保持すると共に貸与期間中の保管及び補修に関する一切の費用は、被貸与者の負担とする。

(賠償)

第8条 貸与期間中において貸与品を亡失又はき損したときは、直ちにその旨を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があった場合において管理者が必要と認めたときは、再貸与することができる。

3 第1項の場合、その亡失又はき損が本人の故意又は過失によるものと認められたとき、又は第6条及び第7条の規定に違反したときは、その実費を弁償しなければならない。

(取り扱い責任者)

第9条 部長は取扱い責任者として貸与品の明細を記入した被服貸与簿(別記様式)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和54年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品目

数量

貸与期間

被貸与者の範囲

事務服

1

貸与する期間中

常勤の男子職員及び女子職員

作業着

冬上、下1

夏上、下2

(女子職員にあっては、

冬上、下1

夏上、下1)

常勤の男子職員及び女子職員

雨着

1

常勤の男子職員

長靴

1

常勤の男子職員及び女子職員

安全帽

1

常勤の男子職員

防寒衣上


課の備付けとする。

画像

王寺町企業職員被服貸与規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第12号
昭和54年12月19日 水道事業管理規程第6号
平成2年12月25日 水道事業管理規程第5号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年5月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号