○王寺町企業職員の当直規程

昭和43年2月25日

水管規程第11号

(趣旨)

第1条 王寺町企業職員就業規則(昭和43年2月王寺町規則第4号)第19条による職員の当直についてはこの規程の定めるところによる。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、機械警備とする。ただし、非常災害等緊急を要するときは、水道部職員をもって充てることができる。

3 日直業務は、王寺町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当であると認めるものに委託することができる。

4 前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認める場合には、水道部職員に当該業務を行わせることができる。

5 日直の勤務時間は、日曜日、土曜日及び休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直員)

第3条 職員は、第7条に定めるとおり当直勤務に服さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する職員を除く。

(1) 宿直については満18歳に満たない者及び女子職員

(2) 管理者において、当直を免除することが適当であると認めた者

2 前項のほか必要に応じ臨時に当直員を命じ服務させることがある。

(当直の割当)

第4条 部長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始めの5日前までに当直員に通知する。

(当直の代勤)

第5条 当直員が病気又は事故等のため、やむなく当直に服することができないときは、部長の承認を得て交替することができる。

(当直の諸帳簿類)

第6条 当直室に置く帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 金銭仮領収書綴

(3) 作業伝表

(4) 職員住所録

(5) 非常連絡表

(6) 電話番号簿

(7) 庁舎、倉庫、ポンプ室等の鍵

(8) 懐中電灯

(当直員の任務及び日直業務の処理)

第7条 当直員は、庁舎内外その他を適時巡視し、火災、盗難その他の事故防止に注意しなければならない。

2 非常の場合は、臨機の措置を講ずるとともに、管理者その他関係者に急報しなければならない。

3 当直員において収受した文書又は物件は、これを当直日誌に記載し、勤務終了後直ちに部長又は上席職員に引き継がなければならない。

4 公務についての電話、電報、文書等で急を要するものを接受したときは、直ちに関係主務者に急報し、措置しなければならない。

5 各種の重要な文書、物件、金銭の授受、保管及び時間外勤務時間の確認等については、特に正確を期さなければならない。

6 当直中申込みのあった簡単な修繕工事は、作業伝票に記録し、適切な措置をとらなければならない。

7 当直員は、修繕工事用として受けた材料の受払いについては厳正に管理し、残品は材料責任者に返納しなければならない。

8 当直員は、鍵箱その他管理すべき物品を受け取ったときは、厳重に保管し、勤務終了後直ちに部長又は上席職員に引き継がなければならない。

9 日直業務の委託を受けた者は、別に定める日直業務処理要領に基づき日直を行わなければならない。

10 その他当直中生じた一切の事項に対し、措置しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和54年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年水管規程第6号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

王寺町企業職員の当直規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第11号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第11号
昭和54年12月19日 水道事業管理規程第5号
平成2年12月25日 水道事業管理規程第4号
平成20年9月19日 水道事業管理規程第2号
平成23年5月31日 水道事業管理規程第6号