○王寺町水道事業及び下水道事業公印規程
昭和43年2月25日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 王寺町水道部における公印については、この規程の定めるところによる。
(町長印、職務代理者印及び水道部印)
第2条 町長印、職務代理者印、水道部印は、別表第1に定めるとおりとし、部長において管理する。
(補助職員の印)
第3条 別表第2に掲げる水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長の補助職員が用いる印は、当該各欄に定めるとおりとする。
(現金取扱員の領収印)
第4条 王寺町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和43年2月王寺町水管規程第16号)第2条の規定により現金取扱員が使用する領収スタンプは、別表第4に定めるとおりとする。
(印版)
第5条 印刷に用いる印版は公印として取扱い、別表第3に定めるとおりとする。
2 前項に規定する印刷用の印版は、上下水道課長において管理する。
(公印台帳)
第6条 公印は別記様式による公印台帳に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。
(公印の告示)
第7条 公印を新調若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の捺印)
第8条 公印の捺印を求めようとする者は、捺印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。
2 公印の捺印は執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。
(旧印の保存及び廃棄)
第9条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃棄した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和54年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町長印、職務代理者印、水道部印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 使用区分 |
王寺町長印 | 1 | てん書 | 方 20 | 一般公文書 |
王寺町長職務代理者印 | 2 | てん書 | 方 19 | 一般公文書 |
王寺町水道部印 | 3 | てん書 | 方 20 | 一般公文書 |
1 | 2 | 3 |
別表第2(第3条関係)
補助職員印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 使用区分 | 管理主管 |
王寺町水道部長印 | 1 | てん書 | 方 18 | 部長の公文書 | 水道部長 |
王寺町水道事業企業出納員印 | 2 | てん書 | 方 18 | 企業出納員の公文書及び領収印 | 企業出納員 |
王寺町下水道事業企業出納員印 | 3 | てん書 | 方 18 | 企業出納員の公文書及び領収印 | 企業出納員 |
1 | 2 | 3 |
別表第3(第5条関係)
印刷用印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 使用区分 | 管理主管 |
王寺町長印 | 1 | てん書 | 方 20 | 水道部に属する納付通知書 | 上下水道課長 |
王寺町水道事業企業出納員印 | 2 | てん書 | 方 15 | 水道料金等の口座振替済みのお知らせ | 上下水道課長 |
1 | 2 |
別表第4(第4条関係)
現金取扱員領収印
公印の名称 | 形式 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 使用区分 | 管理 |
現金取扱員領収印 | 1 | かい書 | 丸 15 | 現金取扱員が収入金の収納に用いる | 現金取扱員 |
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