○王寺町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

昭和43年2月25日

水管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条から第10条までの規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にするとともに、事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意味)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、当該事項に関する最終的な意思決定をいい、「専決」とは、専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(2) 「代理決裁」とは、管理者又は専決者が出張、病気その他事故等により、決裁することができない場合において、この規程に定める者が代って決裁することをいう。

(部長の専決事項)

第3条 水道部長(以下「部長」という。)が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 企業職員(以下「職員」という。)の日帰り出張に関すること。

(2) 職員の服務及び研修に関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇願、欠勤届等の請願に関すること。

(5) 臨時労務者に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(8) 出納その他会計事務に関すること。

(9) 水道料金及び下水道使用料、給水工事金、使用料、手数料その他事業収入の調定及び調定の修正に関すること。

(10) 水道料金その他諸収入に関する諸届の処理及び分割延納に関すること。

(11) 1件5万円をこえ10万円以下の支出負担行為の決定に関すること。

(12) 企業財産の登記に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 水道及び下水道施設の維持管理に関すること。

(15) その他条例、企業管理規程等に基づく軽易な許可、承認に関すること。

(課長の専決事項)

第4条 上下水道課長(以下「課長」という。)が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の扶養手当及び通勤手当の認定に関すること。

(4) 宿日直、日誌及び公用車の運転日誌に関すること。

(5) 公用車の使用管理に関すること。

(6) 文書の収発及び郵便切手の受払いに関すること。

(7) 工事用材料の検収に関すること。

(8) 使用水量の検針に関すること。

(9) 給水の開始、廃止、中止及び名儀変更に関すること。

(10) 重要でない事項の許・認可に関すること。

(11) 通知、申請、届出、報告、回答及び証明に関すること。

(12) 水道事業及び下水道事業の広報に関すること。

(13) 定例確定的業務費用(人件費、動力費及び起債元利償還金をいう。)の支出負担行為の決定に関すること。

(14) 1件5万円以下の支出負担行為の決定に関すること。

(15) 1件の見積額が2万円以下の不用品の処分に関すること。

(16) 水道の断水に関すること。

(17) 道路の占用及び掘さく申請に関すること。

(18) 前各号に準ずる事務処理に関すること。

2 前条及び前項の専決事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(代理決裁とその範囲及び爾後手続)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定する場合のほか、同項に該当しない第2条第2号に規定する管理者不在のときは、部長がその事項を代理決裁する。

2 部長が専決すべき事項について、部長が不在のときは、課長がその事項を代理決裁する。

3 部長及び課長がともに不在のときは、主幹がその事項を代理決裁する。

4 第1項及び第2項に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項であって、緊急を要するもので、かつ、異例でない事項に限り、これを行うことができる。

5 前項の代理決裁事項については、すみやかに後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和54年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

昭和43年2月25日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和43年2月25日 水道事業管理規程第5号
昭和47年7月7日 水道事業管理規程第6号
昭和54年12月19日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号