○王寺町水道事業及び下水道事業事務分掌規程

昭和54年12月19日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、王寺町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年2月王寺町条例第10号)及び王寺町下水道事業の設置等に関する条例(令和5年3月王寺町条例第2号)に規定する水道部(以下「部」という。)の内部組織並びにその事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係の設置)

第2条 部に次の課及び係を置く。

上下水道課

事業係

庶務係

(事務分掌)

第3条 上下水道課の事務分掌は、次のとおりとする。

事業係

(1) 配水管維持管理に関すること。

(2) 配水管の改良、計画、設計、施工及び監督並びに配給水の水圧の検査に関すること。

(3) 水道敷設工事に関すること。

(4) 給水装置工事申込みの受理に伴う工事の設計、施工、審査、監督及び検査に関すること。

(5) 工事施工に関する申請、届出等の手続に関すること。

(6) 管内水質の清浄度の維持に関すること。

(7) 不良量水器の取替に関すること。

(8) 工事資材の購入計画に関すること。

(9) 水道修繕に関すること。

(10) 配水管台帳及び給水台帳の整備及び保管に関すること。

(11) 水源取水施設の維持管理及び取水量の確保に関すること。

(12) 水質の管理及び保全並びに報告に関すること。

(13) 上水道施設の機械設備の維持管理に関すること。

(14) 電力の管理、保安及び届出に関すること。

(15) 配水管網の消毒効果の維持に関すること。

(16) 配水池の監視及び保全に関すること。

(17) 盗水及び漏水の調査並びにそれらの処分及び防止に関すること。

(18) 貯蔵品の管理及び棚卸に関すること。

(19) 指定給水装置工事事業者の技術指揮監督に関すること。

(20) 量水器の購入及び管理に関すること。

(21) 下水道事業の計画策定に関すること。

(22) 下水道の工事の設計、施工及び維持管理に関すること。

(23) 流域下水路の調査設計及び指導に関すること。

(24) 支給資材及び事業用器具類の検収管理に関すること。

(25) 用地及び物件の買収並びに補償に関すること。

(26) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の占用許可に関すること。

(27) 流域下水道との技術調整に関すること。

(28) 排水設備等の設計審査及び工事検査に関すること。

庶務係

(1) 職員の進退及び服務に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 議案の作成に関すること。

(4) 職員の給与、研修、保健及び福利厚生に関すること。

(5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 諸統計調査及び報告に関すること。

(7) 広報に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の浄書に関すること。

(10) 文書の受発、編さん及び保存に関すること。

(11) 条例及び企業管理規程に関すること。

(12) 公用車の管理に関すること。

(13) 部の庶務に関すること。

(14) 水道料金、下水道使用料その他の収入の滞納整理及び停水処分に関すること。

(15) 指定給水装置工事事業者の指定手続に関すること。

(16) 庁舎の管理に関すること。

(17) 給水の開始、中止、廃止及び名義変更に関すること。

(18) 量水器の検針に関すること。

(19) 現金及び証券の出納保管に関すること。

(20) 予算及び決算に関すること。

(21) 出納事務に関すること。

(22) 起債に関すること。

(23) 水道料金、下水道使用料その他の収入の調定及び徴収に関すること。

(24) 水道料金、下水道使用料その他の収入の過誤納の整理に関すること。

(25) 物品の購入、検収、管理及び売却に関すること。

(26) 証拠書類の保管に関すること。

(27) 下水道の基礎調査及び企画に関すること。

(28) 受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(29) 公共下水道供用開始の公示に関すること。

(30) 下水道台帳の整備保管に関すること。

(31) 資材の購入及び保管に関すること。

(32) 下水道の普及宣伝に関すること。

(33) 流域下水道との調整及び費用負担に関すること。

(34) 排水設備等指定工事店に関すること。

(35) 排水設備等の設置及び水洗便所改造資金融資あっせん並びに補助金に関すること。

(36) 入札及び契約に関すること。

(37) 私道内公共下水道管布設に関すること。

(38) 下水道特別会計に関すること。

(39) 課の庶務に関すること。

(40) その他他係に属さないこと。

(職員の職及び職務)

第4条 水道部に次の職員を置くことができる。

部長 参事 課長 主幹 係長 主査 主任 主事 主事補 技能員 業務員

2 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を有する町長の命を受け部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受け所管に属する事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け所管に属する事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け所管に属する事務を処理する。

9 係員は、分掌事務に精励し上司の職責に遺漏のないよう努めるとともに分掌事務以外であってもその事務の緩急に応じ互に協力しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 王寺町水道課事務分掌規程(昭和43年2月王寺町水管規程第2号)は、廃止する。

(平成2年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第2号)

この規程は、平成3年10月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

王寺町水道事業及び下水道事業事務分掌規程

昭和54年12月19日 水道事業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和54年12月19日 水道事業管理規程第1号
平成2年12月25日 水道事業管理規程第2号
平成3年9月27日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月18日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月22日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第3号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号