○王寺町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月25日

条例第10号

(水道事業の設置)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定により生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、王寺町の区域内とする。

3 給水人口は、35,000人とする。

4 1日最大給水量は、19,250立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 水道事業に副管理者を置く。

3 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を有する長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の所得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上町の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 王寺町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しない条例(昭和42年1月王寺町条例第1号)

(2) 王寺町水道設置条例(昭和39年5月王寺町条例第18号)

(3) 王寺町上水道特別会計設置条例(昭和39年5月王寺町条例第12号)

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第4号で昭和54年12月21日から施行)

(平成2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

王寺町水道事業の設置等に関する条例

昭和43年2月25日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年2月25日 条例第10号
昭和47年7月7日 条例第19号
昭和47年12月27日 条例第33号
昭和54年12月19日 条例第22号
平成2年12月25日 条例第25号
令和2年3月16日 条例第3号