○王寺町再開発住宅条例施行規則

平成11年12月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町再開発住宅条例(平成11年12月王寺町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第4条の再開発住宅入居申込書は、様式第1号による。

2 前項の再開発住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 所得に関する証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居許可通知書等)

第3条 町長は、入居申込者に対し、条例第4条の許可をした場合にあっては再開発住宅入居許可通知書(様式第2号)を、当該許可をしなかった場合にあっては再開発住宅入居不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(請書)

第4条 条例第5条第1項第1号の請書は、様式第4号による。

(保証人)

第5条 条例第4条の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、条例第5条第1項第1号の保証人を変更しようとするときは、保証人変更請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 入居者は、保証人が次の各号の1に該当するときは、直ちに前項に規定する保証人変更の手続きをしなければならない。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 住所不明になったとき。

(3) 失業その他の理由により保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

3 入居者は、保証人が町内転居又は氏名変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(入居可能日の通知)

第6条 条例第5条第5項の規定による通知は、入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(入居完了届)

第7条 入居者は、再開発住宅入居を完了したときは、当該入居完了した日から7日以内に入居完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第8条 条例第6条に規定する入居の承継の承認を受けようとする者は、入居承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 前項の入居の承継の承認を受けようとする者と入居者との関係を証する書類

3 第6条の承認は、その申請を行った者に対し、入居承継承認書(様式第9号)を交付して行うものとする。

4 前項の承継を受けた者は、速やかに請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定により家賃の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者又は条例第10条第2項の規定により敷金の減免又は猶予を受けようとする者は、家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条の規定により家賃の減免若しくは徴収猶予をしたとき、又は条例第10条第2項の規定により敷金の減免若しくは猶予をしたときは、その申請を行った者に対し、家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(駐車場の使用許可申請書)

第10条 入居者は、条例第15条の許可を受けようとするときは、駐車場使用許可申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の駐車場使用許可申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 自動車車検証の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(駐車場の使用許可書)

第11条 前条第1項の許可は、その申請を行った者に対し、駐車場使用許可書(様式第13号)を交付して行うものとする。

(駐車場の使用許可事項の変更)

第12条 入居者は、駐車場使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに駐車場使用変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(長期不在の届出)

第13条 条例第21条の届出は、再開発住宅不使用届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の模様替え又は増築)

第14条 入居者は、条例第24条第1項のただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、再開発住宅模様替(増築)承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の承認は、その申請を行った者に対し、再開発住宅模様替(増築)承認書(様式第17号)を交付して行うものとする。

3 前項の規定により承認を得た者は、当該模様替え又は増築が完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(収入の報告等)

第15条 条例第25条第1項に規定する収入の報告は、収入に関する報告書(様式第18号)により行わなければならない。

2 条例第25条第2項の規定による通知は、収入基準超過決定及び割増賃料通知書(様式第19号)により行うものとする。

(同居者の異動届)

第16条 入居者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動が生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第20号)により町長に届け出なければならない。

(住宅の明渡しの届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による届け出は、再開発住宅明渡し届(様式第21号)により行わなければならない。

(駐車場の明渡し請求)

第18条 駐車場を使用している入居者は、駐車場を使用しなくなったときは、速やかに駐車場明渡し届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(再開発住宅管理人)

第19条 入居者のうちから町長が委嘱する。

(身分証票)

第20条 条例第32条第3項の身分を示す証票は、様式第23号による。

(施行の細目)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町再開発住宅条例施行規則

平成11年12月20日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成11年12月20日 規則第7号
平成12年3月24日 規則第6号
平成24年6月18日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年7月1日 規則第10号