○王寺町再開発住宅条例

平成11年12月20日

条例第14号

(設置)

第1条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に伴い、住宅に困窮する事となる者に住宅を供給し、市街地再開発事業の円滑な推進を図るため、再開発住宅(市街地再開発事業に伴い、本町が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。以下同じ。)を設置する。

(名称、戸数及び位置)

第2条 再開発住宅の名称、戸数及び位置は、次のとおりとする。

名称

戸数

位置

再開発住宅

(ヴェルデ王寺)

20

王寺町王寺2丁目10番21号

(入居者の資格)

第3条 再開発住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で市街地再開発事業及び関連して緊急に整備が必要となる公共施設の整備事業の施行に伴い住宅を失う者のうち、再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項に規定する施行区域をいう。以下同じ。)の決定の日(当該施行区域に係る同法第20条第1項に規定する告示のあった日をいう。以下、「決定日」という。)から引き続き当該施行区域内に居住している者

(2) 決定日後に市街地再開発事業の施行区域内に居住するに至った者で町長が承認した者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) その他町長が特に必要があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に定める者が再開発住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合においては、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第22条から第25条までの規定の例により、現に住宅に困窮していることが明らかな者を再開発住宅に入居させることができるものとする。

(入居許可の申請)

第4条 前条に規定する入居資格を有する者で再開発住宅に入居しようとするものは、再開発住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の手続)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、許可のあった日から10日以内に、各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第10条の規定により敷金を納付すること。

2 前項の保証人が保証する極度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条の許可を受けた者の保証人 入居時における家賃の6月分に相当する額

(2) 次条の規定による承認を受けた者の保証人 当該承認を受けた年度の第7条の規定により決定された家賃(第26条第1項の規定により割増賃料が発生する場合にあっては、当該家賃の額に同項の規定による割増賃料を加えて得た額)の6月分に相当する額

3 入居者が止むを得ない事情により入居の手続きを第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

4 町長が特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととし、又は、同項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

5 町長は、入居者が、第1項又は第3項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、再開発住宅の入居許可を取り消すことができる。

6 町長は、入居者が、第1項の手続きをしたときは、当該入居者に対して速やかに再開発住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居の承継)

第6条 再開発住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退居時に当該入居者と同居していた親族が引き続き当該再開発住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、承継の理由となるべき事実発生後速やかに規則で定めるところにより、入居の承継について、町長の承認を得なければならない。

(家賃の額)

第7条 再開発住宅の家賃の額は、王寺町営住宅管理条例(平成9年12月王寺町条例第13号)第15条第1項前段第2項及び第3項の例により算出した額を限度とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 疾病、失職等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。

(2) 災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるほか、町長が特別の理由があると認めるとき。

(家賃の納付)

第9条 町長は、第5条第6項の入居可能日から再開発住宅を明渡した日(明渡しの請求があったときは明渡しの請求あった日)まで家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月の分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに再開発住宅に入居した場合又は再開発住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第28条に規定する手続きを経ないで再開発住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第10条 町長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第8条の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が再開発住宅を明渡した後、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第11条 町長は、敷金を金融機関への預金等その他安全確実、かつ、有利な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、植栽その他環境の整備等再開発住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第12条 再開発住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により前項に掲げる修繕の費用が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 下水道、水洗便所及び排水溝の維持に要する費用

(3) 畳、破損ガラス取替、ふすまの張替え等軽微な修繕に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) その他住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、再開発住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由により再開発住宅を滅失し、又は、き損したときは、町長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第15条 再開発住宅の敷地内の自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第16条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 再開発住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を入居者又は同居者が自ら支払うことができること。

(4) 第29条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第17条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用の決定)

第18条 町長は前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第19条 第17条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内に町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が止むを得ない事情により前項に規定する手続きを同項の規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに使用開始日を通知しなければならない。

(使用料)

第20条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 入居者は、毎月末(月の途中で使用しなくなる場合は使用しなくなる日)までにその月分の使用料を納入しなければならない。

(長期不在の届出)

第21条 入居者は、再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第22条 入居者は、再開発住宅若しくは駐車場を他の者に貸し、又はその入居若しくは使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、再開発住宅又は駐車場をその目的以外の用途に使用してはならない。

(住宅の模様替え及び増築の禁止)

第24条 入居者は、再開発住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が、再開発住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入の報告等)

第25条 入居者が毎年9月末現在において引き続き3年以上入居していることとなる者は、その年の7月末日までに規則で定めるところにより、収入に関する報告をしなければならない。

2 町長は、前項に規定する者について収入の額及び収入基準超過の有無があると決定した入居者に対しては、その旨及び納付すべき割増賃料の額を通知しなければならない。

(割増賃料)

第26条 町長は、入居者が当該再開発住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、当該入居者の収入の額が王寺町営住宅管理条例第5条第1項第2号ウに規定する金額を超える場合においては、町長が別に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として、割増賃料を徴収することができる。ただし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の入居者の収入は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額とする。

3 第8条及び第10条第3項の規定は、第1項の割増賃料について、準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第27条 町長は、第8条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、前条第1項の規定による割増賃料の徴収に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の明渡しの届出等)

第28条 入居者は、当該再開発住宅を明渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、再開発住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第24条第1項ただし書の規定により再開発住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号の1に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該再開発住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 当該再開発住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上再開発住宅を使用しないとき。

(5) 第21条から第24条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により再開発住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該再開発住宅を明渡さなければならない。この場合においては、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡し日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(駐車場の明渡し請求)

第30条 町長は、使用者が次の各号に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第16条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 町長が管理上支障があると認めるとき。

(再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人)

第31条 再開発住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲内において任命する。

2 再開発住宅監理員は、再開発住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、再開発住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 町長は、再開発住宅監理員の職務を補助させるため、再開発住宅管理人を置くことができる。

4 再開発住宅管理人は、再開発住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第32条 町長は、再開発住宅の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員若しくは町長の指示した者に再開発住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している再開発住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該再開発住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他)

第35条 第3条第2項の規定による再開発住宅への入居に関しての必要な事項は、王寺町営住宅管理条例に基づくものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(家賃の特例)

2 第3条第1項の規定により再開発住宅に入居する者の家賃の額は、入居の日から起算して5年間は、第7条の規定にかかわらず町長が別に定めるものとする。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

王寺町再開発住宅条例

平成11年12月20日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成11年12月20日 条例第14号
平成12年3月24日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第7号