○王寺町営住宅集会所管理運営要綱

昭和61年3月26日

内規第1号

王寺町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営については、この要綱の定めるところによる。

(目的及び設置)

第1条 地域住民の生活の向上及び福利厚生の増進に寄与することを目的として集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

王寺町営住宅桃山集会所

王寺町本町4丁目36番26号

王寺町営住宅大田口集会所

王寺町元町2丁目14番22号

王寺町再開発住宅集会所

王寺町王寺2丁目10番21号

(管理の委託)

第3条 集会所(敷地を含む。)の適正な管理を行うため、集会所管理人(以下「管理人」という。)を置き管理を委託する。

2 前項の管理人は、当該集会所を管理する自治会長をもって充てる。

(使用時間)

第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理人が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第5条 集会所を使用しようとする者は、使用しようとする日の3月前から5日前までに使用許可申請書(様式第1号)を管理人に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、自治会の行事、打合せ等の使用を優先するものとする。

2 前項の使用許可申請があったときは、管理人はその内容を審査し、必要な条件を付し、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは、管理人は集会所の使用を許可しない。

(1) 居住者の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治的、宗教的活動若しくは営利を目的とするとき。

(3) 宿泊の用に供するとき。

(4) その他、管理人において集会所の設置目的に違反するおそれがあると認めたとき。

(使用許可の取消)

第7条 次の各号の一に該当するときは、集会所の使用許可を与えた後において管理人は、当該許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由が発生したとき。

(2) 使用許可申請書に虚偽の事実が記載されていたとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸をしないこと。

(2) 火気に充分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 使用後はすみやかに原状に復し、清掃を行い、止水、消灯、施錠等を行う。

(5) 電気、ガス、水道等の使用については無駄なく使用するよう留意すること。

(6) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(原形復旧)

第9条 使用者は、施設及び設備器具をき損し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 集会所の使用料は、次の定めるとおりとする。ただし、町又は町が認める公共的団体等の使用については、無償とする。

集会所使用料金表

集会所名

室名

1時間当たり

王寺町営住宅桃山集会所

大会議室

600円

和室

230円

王寺町営住宅大田口集会所

会議室

230円

王寺町再開発住宅集会所

会議室

230円

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年内規第1号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成11年告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第47号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年要綱第43号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

画像

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王寺町営住宅集会所管理運営要綱

昭和61年3月26日 内規第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和61年3月26日 内規第1号
昭和63年3月23日 内規第1号
平成11年12月20日 告示第31号
令和元年12月27日 要綱第47号
令和3年7月1日 要綱第43号