○王寺町営住宅使用料等滞納処理要綱

平成6年3月25日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の使用料等の滞納の処理について必要な事項を定める。

(滞納状況の把握)

第2条 滞納者個人毎の滞納状況を常に把握するとともに、滞納者の状況、生活実態及び滞納の原因等を調査する。

(督促)

第3条 滞納月数が3か月以上の滞納者に対して督促状(様式第1号)を送付し、滞納月数が5か月以上の滞納者に対しては特別督促状(様式第2号)を送付するものとする。

2 滞納月数が4か月以上の滞納者の連帯保証人に対して納付依頼書(様式第3号)を送付し、滞納月数が6か月以上の滞納者の連帯保証人に対しては連帯債務履行請求書(様式第4号)を送付するものとする。

(臨戸徴収)

第4条 前条に規定する督促に応じない者に対しては、訪問及び呼び出しにより滞納使用料等の徴収及び督励、退去の勧告等を行う。

2 「町営住宅使用料等徴収強化月間」を設定し実施する。

(悪質滞納者に対する措置)

第5条 前条までの措置に応じない者については、民事調停及び訴訟の法的措置を実施するものとする。

(貧困者等の救済)

第6条 納付努力が認められる者で病気、失業等により生活が困窮な状況にある者に対しては、徴収猶予又は減免措置を行う。

(その他)

第7条 この要綱の実施に当たっての必要な文書の様式、処理の具体事項については、別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成23年告示第24号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

王寺町営住宅使用料等滞納処理要綱

平成6年3月25日 告示第7号

(平成23年4月1日施行)