○王寺町営住宅入居者選考委員会運営規程
昭和48年12月24日
告示第34号
第1条 王寺町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の運営については、王寺町営住宅管理条例(昭和35年6月王寺町条例第13号)第8条及び第8条の2に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会は、入居申込書に基づいて、入居者の資格を審査する。
第3条 委員会は、委員又は臨時委員のうちから委員長を互選する。
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名した委員又は臨時委員がその職務を代理する。
第5条 委員会は、委員の過半数又は委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数又は出席委員及び出席臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員会の事務は、主管課において処理するとともに主管課長が幹事となる。
2 幹事は、委員会に出席して意見を述べることができる。
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年告示第6号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。