○王寺町営住宅管理条例施行規則
平成9年12月22日
規則第12号
王寺町営住宅管理条例施行規則(昭和35年6月王寺町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、王寺町営住宅管理条例(平成9年12月王寺町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者選考委員会)
第3条 条例第9条の王寺町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が招集する。
2 前項に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(1) 町内に住所を有する者(ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。)
(2) 入居予定者と同等程度以上の収入のある者
(3) 入居予定者と別の世帯に属する者
(4) 地方税及び国税の滞納がない者
3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に町営住宅同居者異動届出書(様式第7号)により、その事実を町長に届け出なければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第9条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予については、町長が別に定める。
(家賃の日割計算)
第10条 条例第18条第3項に規定する家賃の日割計算は、次の計算式による。
当該月の家賃(100円未満切捨て)=1か月分の家賃×当該月に入居した日数/当該月の日数
(用途の一部変更)
第13条 条例第28条ただし書の規定による町営住宅の一部の住宅以外の用途への併用は、当該併用が当該町営住宅の管理に支障がなく、かつ、福利厚生上特に必要があると認められる場合に限り承認するものとする。
2 入居者が、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅用途一部変更承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(模様替え)
第14条 条例第29条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替えは、町営住宅を損傷しない程度のもので必要やむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。
2 模様替えをしようとする入居者は、町営住宅模様替承認申請書(様式第16号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(社会福祉事業等への活用)
第19条 条例第3章に規定する町営住宅の社会福祉事業等への活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(みなし特定公共賃貸住宅等としての活用)
第20条 条例第4章に規定する町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅等としての活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(駐車場の管理)
第21条 条例第5章に規定する駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(住宅管理人)
第22条 町長は、条例第66条に規定する町営住宅管理人に予算の定めるところにより管理手当を支給することができる。
2 町営住宅管理人は、入居者等を対象とする営利事業又はこれに類する事業に携わってはならない。
3 町営住宅管理人は、非常災害又は緊急事態が発生した場合は町営住宅監理員に急報するとともに適切な措置を講じなければならない。
4 町営住宅管理人は、入居者名簿を備え付け、入居者の異動の状況を常に把握し、適宜町営住宅監理員に報告しなければならない。
(家賃納付通知書の配布)
第24条 町長は、入居者の家賃納付通知書を住宅管理人を通じて入居者に配布させることができる。
2 住宅管理人は、町長から家賃納付通知書を受け取ったときは、直ちにこれを入居者に配布し、指定期日までに家賃を納付するよう督励しなければならない。
(住宅管理人の解職)
第25条 町長は、町営住宅管理人がその任に適当でないと認めた場合は、これを解職することができる。
(敷地の目的外使用)
第26条 条例第69条の規定による町営住宅の敷地の目的外使用については、当該町営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要であると認められる場合に限り許可するものとする。
4 町営住宅敷地の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は新たに申請を行わなければならない。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。