○王寺町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、王寺町営住宅管理条例(平成9年12月王寺町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居申込書を受理したときは、申込者に対して町営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

(入居者選考委員会)

第3条 条例第9条の王寺町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が招集する。

2 前項に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入居の決定)

第4条 条例第7条第2項及び第3項の規定による入居決定の通知は、町営住宅入居許可決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書に記載する連帯保証人は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する者(ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。)

(2) 入居予定者と同等程度以上の収入のある者

(3) 入居予定者と別の世帯に属する者

(4) 地方税及び国税の滞納がない者

(同居の承認)

第6条 条例第13条の規定による同居の承認の申請は、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書を受理したときは、その可否について町営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に町営住宅同居者異動届出書(様式第7号)により、その事実を町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第7条 条例第14条の規定により、同居の親族が引き続き当該町営住宅に入居しようとするときは、入居の承継の理由となる事実が発生した日から14日以内に町営住宅入居承継(名義変更)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居承継(名義変更)承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について町営住宅入居承継(名義変更)承認(不承認)通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(収入申告)

第8条 条例第16条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、町営住宅入居者収入申告書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による収入額の認定の通知は、町営住宅収入認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収猶予については、町長が別に定める。

(家賃の日割計算)

第10条 条例第18条第3項に規定する家賃の日割計算は、次の計算式による。

当該月の家賃(100円未満切捨て)=1か月分の家賃×当該月に入居した日数/当該月の日数

(家賃の督促)

第11条 条例第19条の規定による家賃納付の督促は、町営住宅家賃納付督促状(様式第12号)により行うものとする。

(不使用届出)

第12条 条例第26条の規定による町営住宅の不使用の提出は、町営住宅不使用届出書(様式第13号)により行わなければならない。

(用途の一部変更)

第13条 条例第28条ただし書の規定による町営住宅の一部の住宅以外の用途への併用は、当該併用が当該町営住宅の管理に支障がなく、かつ、福利厚生上特に必要があると認められる場合に限り承認するものとする。

2 入居者が、町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときは、町営住宅用途一部変更承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の町営住宅用途一部変更承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について町営住宅用途一部変更承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(模様替え)

第14条 条例第29条第1項ただし書の規定による町営住宅の模様替えは、町営住宅を損傷しない程度のもので必要やむを得ないと認められる場合に限り承認するものとする。

2 模様替えをしようとする入居者は、町営住宅模様替承認申請書(様式第16号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の町営住宅模様替承認申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について町営住宅模様替承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(収入超過者等に対する通知)

第15条 条例第30条第1項の規定による収入超過者に対する認定の通知は、収入超過者認定通知書(様式第18号)により行い、同条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(様式第19号)により行うものとする。

(建替事業による明渡請求等)

第16条 条例第38条の規定による建替事業の施行に伴う町営住宅の明渡請求は、建替事業による町営住宅明渡請求書(様式第20号)により行うものとする。この場合において、町長は期限までに町営住宅を明け渡さなかった場合に入居者が受ける不利益について明記しなければならない。

(再入居申込み)

第17条 条例第39条の規定による新たに整備される町営住宅への入居の申出は、町営住宅再入居申出書(様式第21号)により行わなければならない。

(町営住宅の返還)

第18条 条例第42条第1項の規定による町営住宅明渡しの届出は、町営住宅返還届(様式第22号)により行い、同項の規定による検査の結果、指摘事項があるときは、入居者は速やかにその指示に従わなければならない。

(社会福祉事業等への活用)

第19条 条例第3章に規定する町営住宅の社会福祉事業等への活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅等としての活用)

第20条 条例第4章に規定する町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅等としての活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(駐車場の管理)

第21条 条例第5章に規定する駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(住宅管理人)

第22条 町長は、条例第66条に規定する町営住宅管理人に予算の定めるところにより管理手当を支給することができる。

2 町営住宅管理人は、入居者等を対象とする営利事業又はこれに類する事業に携わってはならない。

3 町営住宅管理人は、非常災害又は緊急事態が発生した場合は町営住宅監理員に急報するとともに適切な措置を講じなければならない。

4 町営住宅管理人は、入居者名簿を備え付け、入居者の異動の状況を常に把握し、適宜町営住宅監理員に報告しなければならない。

(証票)

第23条 町営住宅監理員及び町営住宅管理人は、町営住宅に関する業務を行うときは、それぞれ王寺町営住宅監理員証(様式第23号)又は王寺町営住宅管理人証(様式第24号)を携帯し、関係人の請求があったときにはこれを提示しなければならない。

(家賃納付通知書の配布)

第24条 町長は、入居者の家賃納付通知書を住宅管理人を通じて入居者に配布させることができる。

2 住宅管理人は、町長から家賃納付通知書を受け取ったときは、直ちにこれを入居者に配布し、指定期日までに家賃を納付するよう督励しなければならない。

(住宅管理人の解職)

第25条 町長は、町営住宅管理人がその任に適当でないと認めた場合は、これを解職することができる。

(敷地の目的外使用)

第26条 条例第69条の規定による町営住宅の敷地の目的外使用については、当該町営住宅団地の管理に支障がなく、かつ、公共の福祉に寄与するため必要であると認められる場合に限り許可するものとする。

2 前項の許可を受けようとする者は、町営住宅敷地の目的外使用許可申請書(様式第25号)により申請を行わなければならない。

3 町長は、前項の町営住宅敷地の目的外使用許可申請書を受理したときは、その内容について精査し、その可否について町営住宅敷地の目的外使用許可決定通知書(様式第26号)又は町営住宅敷地の目的外使用不許可決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

4 町営住宅敷地の目的外使用の期間は、当該目的外使用許可開始日の属する年度の末日に終了するものとし、許可期間の更新を希望する者は新たに申請を行わなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、町営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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王寺町営住宅管理条例施行規則

平成9年12月22日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年12月22日 規則第12号
平成24年6月18日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第10号